更新日: 2021.06.23 その他年金
10月から低所得者向けの「年金生活者支援給付金」が開始。対象者と支給開始月をチェック!
一定の支給対象となる人に、この9月に日本年金機構より案内も送られることになっていますが、手続きが遅れたり、手続きを忘れたりすると受け取れるはずの給付金が受け取れなくなることもありますので、注意が必要です。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
10月から始まる年金生活者支援給付金の手続き
年金生活者支援給付金は、一定の所得額以下の人を対象とした福祉的な給付金で、2019年10月より始まります。
国民年金制度からの基礎年金を受給する人が対象で、老齢基礎年金を受給している人(65歳以上)には老齢年金生活者支援給付金(あるいは補足的老齢年金生活者支援給付金)、障害基礎年金を受給している人には障害年金生活者支援給付金、遺族基礎年金を受給している人には遺族年金生活者支援給付金が支給されることになります(【図表1】)。
それぞれの基礎年金を受給し続け、それぞれの所得要件も満たし続ければ、該当する給付金も支給され続けます。
全ての人がこの給付金を受けられるわけではありませんが、2019年4月1日時点ですでに基礎年金を受給していて、所得要件により10月分からの給付金の対象となる人については、9月にその請求の案内が日本年金機構より封書で送られることになっています。
同封の請求書に必要事項を記入し、日本年金機構に郵送することで受給できます(2019年4月2日以降に65歳になって老齢基礎年金を受給し始める人については、老齢基礎年金の請求時に給付金の手続きも行うことになり、障害基礎年金・遺族基礎年金に関しても同様です)。
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給付金の請求手続きは早めに
年金生活者支援給付金は、原則として請求の手続きをした月の翌月分からの支給となり、年金と異なって、過去にさかのぼらないことになっています(年金の場合は、受給する権利が発生してから手続きが遅れても、5年以内であればさかのぼります)。
手続きが遅れると、本来受け取れるはずの給付金も受け取れなくなってしまいます。
ただし、手続きが遅れても、例外的にさかのぼって受けられる場合もあり、先述の2019年10月分から給付金を受けられる人の場合であれば、2019年12月末までに給付金の請求手続きをすれば、請求した月の翌月分からではなく、さかのぼって10月分から支給されます(【図表2】の例)。
とはいえ、手続きが遅くなると、その分、支給も遅れます。2019年10月分・11月分について、本来であれば2019年12月13日に支払われるところ、その支給日に間に合わないことにもなります。
請求手続きを忘れてしまって2020年1月を迎えてしまうおそれもありますので、支給対象となる人は早めに忘れないうちに請求を行いましょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー