「お一人さま様」の老後。どんな対策が必要?

配信日: 2021.04.13

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「お一人さま様」の老後。どんな対策が必要?
「お一人さま」という生き方を選ぶ上で、老後の備えは非常に重要なものになります。お一人さまは老後に向けて、どのような対策が必要となるのでしょうか。お一人さまの老後対策と必要な備えについて解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

お一人さまとは

お一人さまについて明確な定義があるわけではありませんが、主に婚姻適齢期を迎えているものの、独身かつ一人で暮らしている状態を指して使われることのある言葉となります。
 
厚生労働省の「2019年 国民生活基礎調査の概況」によれば、世帯別の構成割合において一人暮らし世帯(単独世帯)は全体の28.8%と最も多く、65歳以上の方の世帯状況に限れば単独世帯の数は19.6%となっています。
 
また、内閣府の「令和元年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の人口に占める一人暮らし世帯の割合は2040年までに24.5%にものぼるとされており、およそ65歳以上の4人に1人がお一人さまとなるだろうと推計されています。
 

一人暮らしとお一人さまの違いって?

一人暮らしとお一人さまの違いに明確な定義があるわけではありません。広い意味では、一人で暮らしているという点で同じ意味合いでの使われ方をされる場合もあります。
 
一方で、お一人さまという言葉がいわゆる「婚姻適齢期以降において単身である方」や「単身で生きることを決めた人」といったような意味合いで使われることもあります。なお、本記事では「単身で生きることを決めた人」を念頭に解説します。
 

お一人さま世帯に必要な老後対策は?

お一人さまという生き方においては、老後に体力が落ちたり、収入が減少してしまったりしても、基本的に全てのことを自分自身の力だけで乗り越えていかなければなりません。そのため、特に老後対策には気を使わなければなりませんが、具体的には下記にあるような対策をできるだけ早期から行っておきたいところです。
 

現金での預貯金

老後への備えの基本は貯金です。お一人さまは突発的な事故や病気、その他トラブルなどにも対応できるよう、少額でも構わないので毎月コツコツ貯金しておくべきです。特に将来、老人ホームへの入居を考えていたり、健康に不安のある方については多めに貯金をしておく必要があります。
 

資産形成をしておく

お一人さまにおいても老後に向けた資産形成は重要になります。貯蓄だけでは十分な老後資金を貯めることは容易ではないからです。
 
iDeCoやつみたてNISAといった諸制度を現役世代のうちから続けておくことができれば、小額からでも安定的に、かつ効果的に老後に向けた資金を用意することができます。iDeCoやつみたてNISAは税制優遇もされているため、お一人さまの老後対策として貯蓄と並び確実に行っておきたいところです。
 

必要に応じた保険に加入しておく

お一人さまも保険加入は必要です。高額な生命保険に加入しておく必要はありませんが、病気やけがによる治療費や入院費に備えた医療保険などは加入を検討すべきです。ガン家系である、将来の健康に不安がある、という方は必ずリスク・不安に応じた保険に入っておくべきです。
 

人付き合いを大切にする

親族や友人知人、近所の方など、できるだけ人付き合いを大切にしておくようにしてください。お一人さまは自宅で体調を崩してしまった場合、誰とも連絡がつかず、発見が遅れたことで死亡や重大な障害につながるなどのリスクもあります。特に近年、孤独死が定期的に起こっており、お一人さまの老後における課題の1つとなっています。
 
一定期間連絡がつかない、姿を見ていないと心配してくれる方が一人でもいれば、孤独死のリスクは大幅に減らせるでしょう。
 

お一人さまこそ十分な老後対策を

お一人さまが老後を迎えるに当たっては、一人で生きていくということを念頭に置き、十分な対策を講じておくことが重要になります。ただ、特に変わった対策を行う必要はなく、一般的な老後対策と同様のことをお一人さまとしてしっかり行うというだけです。
 
お一人さまという生き方を選択するのであれば、老後を考え、現役世代のうちから将来について備えるようにしてください。
 
出典
厚生労働省 2019年 国民生活基礎調査の概況 Ⅰ 世帯数と世帯人員の状況
内閣府 令和元年版高齢社会白書(全体版) 第1章 高齢化の状況(第1節 3)
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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