親が認知症になる前にやっておきたいお金のこと
配信日: 2021.05.30
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
なぜ認知症になる前なのか
例えば、最も患者数が多いといわれるアルツハイマー型の認知症は、発症してしまうと進行を緩やかにすることはできても、完全に止めたり、回復させることは現在のところできません。
認知症が進行すると、今まで1人で行えていた法的手続きや公的機関、金融機関などでの手続きが有効にできなくなるどころか、代理人として家族が本人に変わって手続きすることすら困難となります。
仮に軽度であっても認知症は自覚することが難しく、初期段階で家族が今後についての提案をしても「まだ自分は大丈夫だ」と言い張り、手続きが進められないこともあります。特に、今は元気でも仕事を定年退職すると外的刺激が減り、急に認知症を発症することもあります。
そのため、遅くとも現役引退を1つの区切りにして家族で冷静に話し合い、早めに認知症対策をしておくべきです。
認知症に備えてやっておきたいお金のこととは?
親が認知症になる前にやっておきたい手続きは挙げたらきりがありません。そのため、本記事では特に行っておきたいものを例として紹介します。
収入と保有財産の把握
親の収入や保有財産は、意外と細部まで把握できていないものです。認知症になれば通院や介護にもお金がかかりますし、相続のこともあります。まずは親の収入と保有財産について把握しておきましょう。
口座の管理
人によっては給与口座と貯蓄用口座、相続した財産の口座など、いくつも口座を作っていることもあります。預金口座は本人が認知症になると一時凍結されてしまい、容易にお金を引き出せなくなります。そのため、親の保有している口座を把握し、使っていない口座は解約したり、一元化を進めるなど口座の管理を早めに行っておきたいところです。
負債の確認
プラスの財産だけでなくマイナスの財産、いわば借金やローンがないかも確認してください。相続においては本人が亡くなってから莫大な借金が発覚し、遺族が頭を悩ませるということも度々起こっています。既にそれが認知症の発生後にも起こっており、今後も増えていく可能性があります。
遺言書を作っておく
遺言書の作成には意思能力が必要とされており、認知症を発症してからでは意思能力に疑義が生じ、有効な遺言書を作成することが困難になります。仮に作成できたとしても、有効性を証明することに大きな手間がかかることがあります。認知症が発症する前に遺言書を作成し、財産の処分方法や親の希望などを遺言としてまとめておくといいでしょう。
家族信託や成年後見制度の利用
親が認知症になってから、もめることなく親の財産を管理できるようにするためには、家族信託や成年後見制度の利用も有効です。
家族信託とは本人の財産を家族が代わって管理する制度であり、成年後見制度は財産管理だけでなく、病院の入退院手続きや介護サービスの契約なども後見人が代理して行い、本人ができるのは日常生活で最低限の買い物などだけとする制度です。イメージとしては、家族信託は緩やかな管理、成年後見制度は生活も含めたがっちりした管理です。
これらも遺言書の作成と同様、認知症を発症してからスタートさせるには困難なものになります。そのため、家族信託や成年後見制度の利用を検討している場合、本人の意思がしっかりしているうちに話し合い、手続きの準備などをしてください。
親のお金まわりの整理はできるだけ早く行うべき
長寿大国の日本において認知症対策は重要になります。長生きをすればするほど認知症になる可能性は高まり、発症後にお金まわりの整理をしたとしても遅い場合もあります。
最近では若年性の認知症も増えています。例えば定年退職を1つのタイミングとして、親が元気なうちにお金まわりの管理や手続きなど、今後の対応について早めに確認しておきたいところです。
執筆者:柘植輝
行政書士