更新日: 2021.09.08 介護

介護保険ってどんな人が、どんなサービスを受けられるの?

執筆者 : 仁木康尋

介護保険ってどんな人が、どんなサービスを受けられるの?
40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、毎月介護保険料を支払うこととなっています。この保険料は、介護保険サービスを運営していくための財源になっています。
 
介護保険サービスは誰がどのようなサービスを利用できるのでしょうか?
仁木康尋

執筆者:仁木康尋(にき やすひろ)

日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント

人事部門で給与・社会保険、採用、労務、制度設計を担当、現在は人材会社のコンサルトとして様々な方のキャリア支援を行う。キャリア構築とファイナンシャル・プランの関係性を大切にしている。

介護保険

介護保険制度は平成12年からスタートしました。40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、毎月介護保険料を支払います。65歳以上の人を第1号被保険者、40~64歳までの医療保険に加入している人を第2号被保険者といいます。
 
65歳以上の人は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に介護サービスを受けることができます。
 
厚生労働省資料(※1)によると、要介護認定を受けている方の割合は、85歳以上の方全体を対象にすると要介護認定率は60.6%。年齢の下限を「75歳以上」に引き下げて対象を広げると32.1%です。
 
75歳以上の方の3人に1人が要介護認定されています。年齢が高くなるにつれて認定率は高くなっています(2019年実績)。
 
1人あたりの年間の介護給付費を見てみると、年齢階層別に90~94歳で143.6万円、85~89歳で71.3万円、80~84歳で33.1万円、75~79歳で14.0万円となっています(2018年実績)。
 
介護保険サービスの財源は50%が保険料で、残り50%は公費(国・都道府県・市区町村の税金)で賄われています。
 


 

要介護と要支援の違い

日常生活の中でどの程度の介護(介助)が必要とされているかによって、【要支援】と【要介護】との2種類に分けられています。
 

【要支援】

基本的には1人で生活することができますが、部分的な介助の必要となる状態です。介助の必要性の程度により要支援1~2の2段階に分かれます。

 

【要介護】

運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下も見られる状態です。介護の必要性の程度により要介護1~5 までの5段階に分類されます。

 
要介護認定は、介護サービスの必要度(どのくらい、介護のサービスを行う必要があるか)を判断されます。
 
従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致するわけではありません。どの分類に該当するかの判定は、介護の手間・状態の維持/改善可能性により審査判定が行われます。
 

介護保険サービスの内容

介護保険で利用できるサービスには、【介護給付】と【予防給付】があります。
 
要介護1~5と認定された方が利用できるサービスが【介護給付】、要支援1~2と認定された方が利用できるサービスが【予防給付】です。以下26種類のサービスに分類されます。サービスの中には介護給付のみのものがあります。
 


 

利用料

介護保険サービスを利用した場合、介護サービスにかかった費用の利用者負担は1割です(一定以上所得者の場合は2割または3割)。
 
居宅サービスを利用する場合は、要介護度別に1ヶ月あたりに利用できるサービスの上限(支給限度額)が決められています。上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。
 


 

まとめ

介護サービスは、要介護・要支援認定を受ければ、要介護・要支援の程度に応じてさまざまなサービスを受けることができます。
 
認定を受けるためには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定・要支援認定の申請をして審査を受けます。まずは市区町村の窓口で相談するとよいでしょう。
 
(参照・引用)
厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム」
 
(※1)厚生労働省作成資料「令和3年度介護報酬改定に向けて(自立支援・重度化防止の推進)/社保審-介護給付費分科会 第178回(R2.6.25) 資料1」
(※2)厚生労働省「介護事務所・生活関連情報検索/介護保険とは
(※3)厚生労働省「介護事務所・生活関連情報検索/公表されている介護サービス」
(※4)厚生労働省「介護事務所・生活関連情報検索/サービスにかかる利用料」
 
執筆者:仁木康尋
日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント

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