更新日: 2022.03.29 介護

介護で利用できる助成金や補助金には、どんなものがある?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

介護で利用できる助成金や補助金には、どんなものがある?
介護は日常的な介護はもちろん、病院に付き添ったり介護サービスに申し込んだりと、時間やお金がかかります。できるだけ家族の負担を軽減するためには、助成金や補助金を上手に利用する必要があります。
 
そこで、在宅介護で利用できる助成金や補助金の概要や、申し込み方法、支給される金額などについて詳しくご紹介しましょう。
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介護で使える助成金・補助金の種類と概要

介護で利用できる補助金や助成金はいろいろありますが、代表的なものとしては次の4つがあげられます。
 

・家族介護慰労金

家族介護慰労金は、介護保険サービスを利用せずに在宅で重度・最重度の高齢者を介護している同居の家族に対して支給されます。これは、自宅介護を行う家族の経済的負担を軽減する目的で支給されています。
 
支給は1回だけではなく、条件を満たせば毎年受け取ることが可能です。自治体によって細かい受給条件は異なりますが、通常は介護を受けている人の状態が要介護4または5と認定されてから1年以上経過すると申請できます。
 
申請は介護を受けている人とその家族が居住している自治体に行います。
 
自治体によって支給額が異なりますが、年間10万円と設定している自治体が多いようです。ただし、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などを滞納している場合は受給できません。
 

・介護休業給付

介護休業給付は、家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給されます。介護で仕事を休業しなければならない場合に、経済的な負担を軽減する目的で支給されます。
 
雇用保険の被保険者であること、介護のために2週間以上の休業が必要なこと、職場復帰を前提として介護休業を取得していることが申請条件となります。
 
申請は介護休業の終了日の翌日から2ヶ月目の末日までに、事業主が管轄内のハローワークで行います。
 
支給額は介護休業開始時の賃金日額の67%で、最長93日を限度に、3回まで受給可能です。ただし、休業中に退職した場合は受給できません。
 

・居宅介護住宅改修費

居宅介護住宅改修費は、介護保険を使い自宅のバリアフリー工事を行うことができます。
 
介護保険の要介護認定で、要支援または要介護の認定を受けていることが受給条件です。
 
着工前に市町村役所の担当窓口へ事前申請し、申請受理されて決定通知が出てから着工するという流れです。本人や家族のほか、改修業者が代行申請することもできます。
 
受給の上限は20万円ですが、最初に受給してから要介護度が3段階上がった場合は、再度20万円の居宅介護住宅改修費を申請できます。
 
申請者が住宅改修の工事を行う業者に全額支払い後から補助金として戻ってくる償還払いと、申請者が工事業者に1~3割の金額を支払い、全ての手続き完了後に市町村から工事業者に居宅介護住宅改修費が支払われる受領委任払いという2種類の支給方法があり、どちらか好きな方法が選べます。
 

・高額療養費制度

高額療養費制度は入院や手術などの医療費が高額になった場合、家計への負担を軽減するための助成制度です。
 
1ヶ月の医療費が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が助成されますが、自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。また、1年に3ヶ月以上高額療養費を受給した場合は、4ヶ月目からは多数該当として自己負担限度額が引き下げられ、受け取れる自己負担限度額も多くなります。
 
申請先も保険の種類によって異なり、健康保険の場合は協会けんぽまたは健康保険組合、国民健康保険の場合は市区町村に申請します。
 

上手に利用して負担を軽減しよう

助成金や補助金は自分で申請しないと受給できないものもあるため、どのような助成金・補助金が利用できるのか知ることが大事です。
 
自分ではわからない場合は、ケアマネージャーなどに相談してみるのもよいでしょう。介護する家族の経済的負担が大きくなると、介護も適切に行えなくなる恐れもあります。
 
これらを参考に助成金や補助金を上手に利用して、少しでも負担を減らしましょう。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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