更新日: 2022.03.29 その他老後

後期高齢者の窓口負担割合が2割に。どういう人が対象なの?

後期高齢者の窓口負担割合が2割に。どういう人が対象なの?
75歳以上の後期高齢者の窓口負担割合は、基本的には現役並みの所得者を除いて1割負担でした。
 
しかし、2022年10月1日より一定の所得がある後期高齢者の窓口負担割合が2割へと引き上げられます。どのような人が引き上げの対象になるのか疑問に思った人は多いのではないでしょうか。
 
ここでは、窓口負担割合が引き上げられる理由や条件について説明していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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負担割合が引き上げられた背景

病院の窓口で負担する医療費は、6歳以上70歳未満の人は3割負担であると知られています。対して75歳以上の場合、現役並みの所得がある人は3割負担、それ以外の人は1割負担です。
 
このことは、2022年になると団塊の世代が75歳以上になり始めることにより、後期高齢者に団塊の世代が加わることで医療費の増大が予想され、現役世代への負担も大きくなっていくことが懸念されていました。
 
そこで2021年6月4日、現役世代への負担を抑えるために後期高齢者の負担割合引き上げる「医療制度改革関連法」が成立しました。これにより、2022年10月1日から一定の所得がある後期高齢者の窓口負担割合が2割になります。
 
現役並みの所得がある人とそれ以外の人の中間に2割負担の枠組みを新設することにより、現役世代への負担を軽減し、将来へつなげていくことを目的としています。
 

2割負担の対象になる人とは

窓口負担割合が2割になるかどうかは、課税所得と年収の2つの要素によって決まります。課税所得が28万円以上、年収が単身世帯では年収200万円以上、複数世帯では年収320万円以上の2つの条件を満たした場合に2割の対象となります。
 
課税所得は住民税納税通知書の課税標準額のことであり、28万円未満の場合は1割負担のままです。年収は年金収入とその他の合計所得金額の合計で計算します。2割負担になるのは課税所得と年収の両方で条件を満たしている必要があり、片方だけ満たしている場合は2割負担にはなりません。
 
2割負担になるかどうかチェックするには、まず現役並みの所得者に該当するかどうか確認します。該当する場合はこれまでと変わらず世帯全員が3割負担です。
 
次に課税所得を確認し、28万円未満であれば複数世帯であっても1割負担となります。
 
28万円以上の場合は世帯に後期高齢者2人以上いるかによって分けられます。1人の単身世帯の場合では年収が200万円未満であれば1割負担、200万円以上あれば2割負担です。複数世帯の場合は年収が320万円未満であれば全員が1割負担、320万円以上では全員が2割負担となります。
 

3年間は激変緩和措置がとられる

窓口負担割合が2割へと引き上げられたら医療費の負担が急に大きくなるのかと心配する人もいるかもしれません。そこで、2022年10月から3年間の間は「激変緩和措置」がとられます。これは、1ヶ月あたりの窓口で支払う負担額の増加が3000円までに抑えられるというものです。
 
例えば、1ヶ月あたりに支払う金額が1割負担で6000円だったとした場合、2割負担になると1万2000円に増加します。6000円増加のところを、特別緩和措置によって増加額が3000円に抑えられるので、1ヶ月あたりに支払う金額は9000円となります。ただし、入院の医療費は対象外となるので気をつけてください。
 
ですから、激変緩和措置があるので負担額が2割になったからといってすぐに負担が大きくなるわけではありません。今回、引き上げ対象となるのは一定の収入がある人なので、該当する世帯では医療費の増加に対して家計を見直してしっかり備えをしておくことが重要です。
 

まとめ

現役世代への負担軽減を目的に2022年10月1日、特定の条件を満たした後期高齢者の窓口負担割合が2割へと引き上げられます。対象となるのは課税所得と年収の2つの条件を両方満たした人に限られます。
 
自分が条件を満たすのか、ぜひチェックしてみてください。引き上げから3年間は激変緩和措置がとられるので、焦らずに家計を見直して備えをしておきましょう。
 
出典
厚生労働省 高齢者医療制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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