【15歳から可能!?】「生前整理」でしておくべきこととは?

配信日: 2022.05.26

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【15歳から可能!?】「生前整理」でしておくべきこととは?
生前整理は、今や高齢者の方だけではなく、20代や30代の方も行っています。いくら若くても、事故や災害などで急に命を落とすケースもあるからです。法律上15歳以上になると遺言が書けるようになることも生前整理の若年化が進んでいる理由の1つです。
 
生前整理とは、自身の財産を整理し、内容をまとめ、相続をスムーズに完了させることです。しかし、実際に生前整理をどのように行えばいいのか分からないという方もいるでしょう。
 
本稿では、生前整理の方法を、物を整理する、デジタル整理をする、相続がスムーズに行えるように準備する、という3つの項目に分けて説明します。
八木友之

執筆者:八木友之(やぎ ともゆき)

宅地建物取引士、行政書士、不動産コンサルティングマスター

物を整理する

断捨離という言葉が浸透してきていますが、生前整理を行うときはまず、断捨離から始めます。
 
残す物、残すかどうか迷う物、捨てる物を分けていくと処分しやすくなります。物を捨てるときに、不用品の量が多くなれば不用品回収業者へ依頼をしましょう。捨てる物の量によりますが、廃棄料が数万から数十万円かかることがあります。
 
ただし、この不用品回収でトラブルが発生することも多いのでご注意ください。不用品回収業者から高額な処分費用を請求されることがあるからです。不用品回収業者に依頼するときは相見積もりを取り、価格は正しいのか、必要項目が抜けていないか確認する必要があります。
 
また、不用品をトラックなどに積み込んだ直後に追加料金を請求されることがあります。不用品回収の見積もりを取得するときには、追加費用が発生しないことを確認するべきです。
 

デジタル整理する

デジタル関係が資産となるため、デジタル資産の整理も必要です。ネット証券やFX(外国為替証拠金取引)やクレジットカードの情報、有料サービスのアカウント、インターネットバンキング口座の情報、暗号資産(旧仮想通貨)やスマホ決済サービスの情報といったインターネット上の情報の整理です。
 
本人が亡くなってしまいログイン情報が分からなくなると、パスワード解除が行えなくなります。このようになるとデジタル遺品として放置され、情報が悪用されるなど後々トラブルになることがあります。
 
また、相続放棄するかの判断を家庭裁判所に申請する際には、申請期限が設定されています。パスワードが分からない場合は、パスワード情報保持会社にパスワード解除申請をしなければいけません。そのため、パスワード解除に時間がかかり、申請期限までの時間がなくなってしまうこともあります。
 

相続がスムーズに行えるように準備する

相続をスムーズに行うために、遺言を作成します。遺言まで作成しなくても、ということであれば財産目録だけでも作成しておきましょう。
 
不動産や現金、預貯金、有価証券の財産はもちろんのこと、財産というのはマイナスの財産も含まれますので、借金や税金の未納などの債務も記載します。
 

まとめ

生前整理を行った場合は、相続をする人が分かりやすいようにエンディングノートに書き記しておきましょう。
 
生前整理をし、貴重品はどこにあるか、各種デジタル情報はどのようになっているのか、遺言のある場所やおおよその内容などを書いておきます。そうしておけば、何かあったときによりスムーズに相続を行うことができます。相続する人が困らないように、常日頃から準備しておくとよいでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:八木友之
宅地建物取引士、行政書士、不動産コンサルティングマスター

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