更新日: 2022.06.13 介護
ヘルパーさんに頼めるのはどんなこと? 頼めること、頼めないことを知っておこう!
しかし、そんなヘルパーさんにもできること、できないことがあります。
今回はヘルパーさんに頼めることと頼めないことについて解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
ヘルパーさんとはどんな人?
ヘルパーさんとは、家での生活が困難で介護を要する方のお宅へ赴き、訪問介護員として、介護や身の回りに必要な生活を支援する方です。
ヘルパーさんは国が定めた研修を経た、一定以上の知識と経験を有している方であるため、正しく頼ることで、介護の負担を軽減させたり、体の不自由な方がより安心して生活が送れるようになったりします。
ヘルパーさんに頼めること・頼めないこと
頼りになるヘルパーさんといえど、何でも頼んでいいわけではありません。ヘルパーさんは家政婦や医者などではないからです。ヘルパーさんにできないことを無理に頼んでしまうと困らせてしまったり、時には法令違反にも該当してしまったりする恐れがあるため、ヘルパーさんにお願いをする際はきちんとできること、できないことを知っておくことが大切です。
ヘルパーさんに頼めること
まず、ヘルパーさんに頼めることは、主に身体介護や生活援助に関することです。具体的には身体介護として、次のようなことが該当します。
●着替えや入浴の介助
●食事や服薬の介助
●通院や外出の介助
また、生活援助として次のようなものもヘルパーさんに頼むことができます。
●生活必需品の買い物
●薬の受け取り
●食事の準備
●選択や部屋の掃除
ヘルパーさんに頼めないこと
続いて、ヘルパーさんに頼めないことは、直接介護が必要となる本人への援助ではないこと、日常生活の援助に該当しないこと、その他医療行為などです。具体的に、次のような行為はヘルパーさんに頼むことはできません。
●利用者以外の分の食事の準備や買い物など(直接本人の援助に該当しない)
●来客者のお茶出しなどの応接(直接本人の援助に該当しない)
●利用者の部屋以外の場所の掃除(直接本人の援助に該当しない)
●庭の手入れ(日常生活の援助に該当しない)
●ペットの世話(日常生活の援助に該当しない)
●リハビリ行為やケガや病気の治療(医療行為であるため)
●お金の管理や契約の締結の代行・補助(法律行為やそれらに準ずるものはヘルパーさんの業務範囲外であるため)
ヘルパーさんは同居の家族がいても頼めるのか
ヘルパーさんにサポートをお願いすることは、同居の家族がいたとしても可能です。
例えば、その家族において、日中仕事で家にいることができない、介護によって共倒れのリスクがあるなど難しい理由があればお願いすることが可能になります。
しかし、ヘルパーさんを頼るにはケアプランを作成し、それに従ってお願いしていくことになります。このケアプランは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などで作成します。詳細については、お住まいの市区町村役場の担当部署や、直接地域包括支援センターなどへご相談ください。
ヘルパーさんに頼んで良いのは身体介護や生活援助に関すること
ヘルパーさんは、介護において必要な手助けをしてくれる「頼れる味方」です。だからといって何でもお願いしていいわけではありません。基本的には、介護を必要とする方の身体介護や生活援助に関することに限られます。
適切にヘルパーさんを頼るためにも、どのような行為をお願いしてもよいのか、介護サービスを利用する際は正しく理解しておくべきです。
出典
港区 介護保険サービスの正しい利用法
社会福祉法人全国社会福祉協議会 福祉の資格
執筆者:柘植輝
行政書士