更新日: 2022.07.11 その他老後
同じ「後期高齢者」でも健康保険料や医療費の「自己負担割合」は人によって違う?その理由は?
執筆者:北川真大(きたがわ まさひろ)
2級ファイナンシャルプランニング技能士・証券外務員一種
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後期高齢者医療制度と国民健康保険の違い
後期高齢者医療制度と国民健康保険では、保険料を納付する人や支払う金額が異なります。
後期高齢者医療制度は被保険者一人ひとりが支払い、国民健康保険は世帯主がまとめて支払います。また、75歳以上になって保険料が上がるか下がるかは、自治体によって異なるため断言できません。
75歳以上の保険料が変わる理由は、後期高齢者医療制度と国民健康保険で保険料を定めている自治体が異なるためです。国民健康保険は市区町村が保険料を定めますが、後期高齢者医療制度は都道府県(後期高齢者広域連合)が定めます。
後期高齢者医療制度の保険料の算定方法
後期高齢者医療制度の保険料は、均等割と所得割に分けられ、2年ごとに見直されます。東京都の場合、2022年と2023年度の保険料は図表1のとおりです。
図表1 東京都後期高齢者広域連合が定める保険料(2023年度まで)
均等割 | 所得割 |
1人あたり4万6400円(一律) | (前年の総所得-基礎控除額)×9.49% 基礎控除額は43万円(総所得2400万円以下) |
※東京都後期高齢者広域連合「保険料の設定の仕方」を元に筆者作成
均等割には軽減制度があります。詳細は図表2のとおりで、都道府県独自の軽減制度を除き、均等割の軽減は全国共通です。
図表2 均等割の軽減制度
軽減割合 | 対象者(前年の総所得を基準に決定) |
---|---|
7割 | 43万円以下 |
5割 | 43万円+28万5000円×被保険者数 以下 |
2割 | 43万円+52万円×被保険者数 以下 |
※厚生労働省「後期高齢者医療の保険料について」を引用
所得によって保険料が変わるのは、国民健康保険と同じです。
後期高齢者が負担する医療費の割合
医療費の自己負担割合も、所得によって異なります。厚生労働省の資料によると、75歳以上の人は課税所得145万円を境に、3割負担と1割負担に分かれます。
課税所得145万円以上の人は現役並み所得者とみなされ3割負担、145万円未満の人は1割負担です。
後期高齢者の健康保険料や医療費は、所得やお住まいの都道府県により異なる
後期高齢者の健康保険料や医療費は、所得やお住まいの都道府県により異なります。
年金受給額が多い人や個人事業を営んでいる人は、75歳以上でも現役世代と同じくらいの保険料や医療費がかかります。
出典
東京都後期高齢者医療広域連合 保険料の算定方法
川崎市 保険料の納付義務者は、世帯主です
厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について
厚生労働省 後期高齢者医療の保険料について
執筆者:北川真大
2級ファイナンシャルプランニング技能士・証券外務員一種