65歳を超えても元気で働けるように。65歳超雇用推進助成金とは?

配信日: 2022.08.22

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65歳を超えても元気で働けるように。65歳超雇用推進助成金とは?
人生100年時代といわれ、高齢を迎えても元気な人が多い時代になっています。一般的には65歳が定年年齢とされていますが、定年を迎えても体力的に働ける高齢世代は少なくありません。
 
ただ、雇用主側の立場では、定年年齢を迎えた人材を継続して雇用することは、人件費や新しい人材の登用という面で難しい部分もあります。
 
そこで注目したいのが「65歳雇用推進助成金」という制度です。どんな制度なのか、ここで詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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65歳超雇用推進助成金とは

新しい人材を雇用することによって、助成金を受け取れる制度はいくつかあります。「65歳超雇用推進助成金」制度も、そのうちのひとつです。
 
65歳超雇用推進助成金は、その名のとおり、65歳以上の人材登用を推進する助成金制度です。
 
少子高齢化が進行し、労働力不足に悩まされる事業者が多くなっている一方で、医療の発達や健康意識の高まりなどによって、高齢者の健康寿命が延びた結果、年齢に関わりなく、働く意欲と体力を保有している65歳以上の人材が増えています。
 
そうした人材を活用することで労働力不足を補おうという点に、この制度の大きな目的があります。
 

65歳超雇用推進助成金の支給条件

65歳超雇用推進助成金は、高齢世代の雇用に関して、何らかの進歩的な取り組みを実施した事業者に対して助成金を支給する、という制度です。
 
ここでいう「進歩的な取り組み」とは、例えば会社が規定する定年年齢を65歳以上に引き上げることや、高年齢の有期雇用契約者を無期雇用契約に転換することなどです。
 
このような取り組みの実施にかかった費用として、事業者に対し一定の金額が助成されます。ただし、実際に助成を受けるためには、制度が定める支給要件を満たしていなければなりません。
 

助成金には3つのコースあり!

この助成金制度には「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースがあり、それぞれ異なる支給要件が設定されています。
 

65歳超継続雇用促進コース

定年年齢の引き上げや定年制の廃止など、4つの要件のいずれかを実施することが条件とされます。
 
例えば、定年年齢を65歳まで引き上げた場合、対象被保険者数の人数によって下記のように支給されます。

・被保険者数1~3人の場合…15万円
・被保険者数4~6人の場合…20万円
・被保険者数7~9人の場合…25万円
・被保険者数10人以上の場合…30万円

対象となる被保険者数が多いほど、また、定年年齢が引き上げられるほど、支給額は多くなります。
 

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高齢者の職業能力を評価する仕組みの導入など、高年齢者の雇用管理制度に関する整備が支給の条件です。
 

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上、かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換することを条件として、助成金を支給するかどうかが判断されます。
 
いずれのコースも、単に取り組みを実施するだけではなく、就業規則や労働協約に規定を作り、適切に運用していることが求められます。
 
ただし、支給される助成金は、あくまで制度の実施にかかった経費に相当する金額です。そのため、制度の実施に経費が発生しなかった場合は助成金を受けることはできません。
 

高齢人材の確保につながるか。65歳超雇用推進助成金の今後に注目

少子化によって労働力不足が叫ばれる現代において、65歳以上の高齢者は貴重な労働力として見なされるようになってきています。
 
高齢者雇用のための法整備については、従来から行われており、今回の65歳超雇用推進助成金も、2016年より施行されている助成金制度です。65歳以上の働き手はもちろん、企業にとっても労働力の確保につながるので、この制度が今後どのように活用されていくのか要注目です。
 

出典

厚生労働省 65歳超雇用推進助成金
厚生労働省 令和4年度65歳超雇用推進助成金のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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