定年退職後はそのまま隠居生活? まだまだチャレンジできる「求職者支援制度」

配信日: 2022.09.06

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定年退職後はそのまま隠居生活? まだまだチャレンジできる「求職者支援制度」
定年退職後のプランはできていますか? 漠然と「再雇用」を希望されている方も多いのではないでしょうか。「求職者支援制度」は、2011年に始まった月10万円の給付金をもらって就労訓練が受けられる制度です。
 
そして今、「求職者支援制度」があらためて注目を浴びています。コロナ禍による特例措置を活用して、在職中である今から新しいスキルを身に付けましょう。
羽田直樹

執筆者:羽田直樹(はだ なおき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

【経歴要約】
1983年兵庫県立宝塚西高校入学。野球部入部。高校3年生時生徒会長を務め、首席で卒業。
 
1986年同志社大学法学部法律学科入学。労働法専攻。大学時代は部員300名を擁するESSに在籍し、1回生時は英語弁論大会で関西3位に入る。3回生時はセクションリーダーを務める。英検準一級合格。ディベート・ディスカッションで英語本体と論理的思考を学ぶ。
 
卒業後、都市銀行入行。支店勤務を重ね、住宅ローン、カードローン業務に従事し、渉外担当に従事。証券外務員資格、FP2級資格を取得。
 
2008年には本店事務部門課長に就任。その後、新入社員研修講師を拝命、2012年には事務管理部門の責任者としてコンプライアンスオフィサー・内部管理責任者・衛生管理者2種資格を行使し金融機関の事務管理部門の中枢を務める。
 
特に、特殊業務である、相続トラブル 破産 不渡り 金融犯罪 口座不正利用 当局対応などに精通。警察、国税局、金融庁との交渉経験あり。
 
【保有資格】
英検準一級                 
証券外務員2種       
FP2級           
コンプライアンスオフィサー  
証券外務員1種       
内部管理責任者       
衛生管理者2種       
 
【スキルセット】
個人ファイナンシャルプラン
金融コンプライアンス全般(法令 規制関係 事故関係 個人情報保護)
 
【強みとエピソード】
ファイナンシャルプラン全般、金融商品の仕組み、口座不正利用や振込詐欺などの金融犯罪などのトピックをお伝えできればと思っております。
 
本店の管理職時代は日本を代表する大企業取引・全国一円からの苦情対応当局対応などユニークなエピソードを数多く抱えております。
 
また、ファイナンシャルプランナーと内部管理責任者の両資格を保有していることで『攻め』と『守り』の両側面からの見解を展開できるものと思っています。
 
●メガバンクの金融事務の実体験をもつファイナンシャルプランナー
●証券外務員一級の販売スキルと内部管理責任者としてのリスクマインドを持つフィナンシャルプランナー
●あらゆる相続案件の処理経験がある元メガバンカーのファイナンシャルプランナー
●当局対応などニッチな経験をもつファイナンシャルプランナー

求職者支援制度とは

求職者支援制度は、「再就職」、「転職」、「スキルアップ」を目指す方が、月10万円の給付金を受けながら原則無料で職業訓練を受けられる制度です。再就職まで、ハローワークがサポートしてくれます。
 

制度の概要

対象者

●雇用保険の適用がなかった離職者
●雇用保険の受給が終わった離職者
●フリーランス、自営業を廃業した方
●パートタイムで働きながら正社員を目指す在職者

 

給付金額

●訓練受講手当:月10万円(訓練受講期間1ヶ月ごとに支給)
●通所手当:月上限4万2500円(定期券代など)
●寄宿手当:月1万700円(ハローワークが定める規定あり)

 

訓練内容

●基礎コース:ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など
●ITコース:WEBアプリ開発科、プログラマー育成科など
●営業、販売、事務コース:OA経理事務科、営業販売科など
●医療事務コース:医療介護事務科、調剤事務科など
●介護福祉コース:介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など
●デザインコース:広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など
●その他コース:3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など

 

コロナ禍における特例措置の概要

コロナ禍によって制度が緩和され、さらに利用しやすくなりました。特例措置の期限は2023年3月末までですので、利用したい方はお急ぎください。
 
緩和された要件は以下の通りです。
 

●本人収入上限額が増え、働きながら訓練を受けやすくなった
●世帯収入上限額が増え、家族と同居していても訓練を受けやすくなった
●仕事での欠席が、病気と同じ「やむを得ない」欠席理由となるなど支給要件が緩和された
●短い訓練コースも新設され、働きながらでも無理なく訓練修了ができるようになった

 

求職者支援制度の特例措置のメリット

コロナ禍における求職者支援制度の特例措置を利用するメリットは図表1のようになります。
 
図表1
 

 
出典 厚生労働省 求職者支援制度の特例措置について より筆者作成
 

訓練後の就職実績

求職者支援制度における職業訓練受講後の就職率は図表2の通りです。
 

 
出典 厚生労働省 求職者支援制度のご案内より筆者作成
 
50~60歳代も受講実績があり、平均すると60%以上の受講生が本制度を利用して就職に成功しています。
 

まとめ


 
今回は、コロナ禍における求職者支援制度の特例措置について説明しました。
 
10万円の給付金をもらい、かつ無料の職業訓練を受講でき、再就職のサポートまでしてくれる制度は、働く気がある方にとっては有意義な制度といえるでしょう。
 
定年を間もなく迎える50歳代の多くは「雇用保険の受給が終了した離職者」になると思われます。また、定年を迎え雇用保険の受給が終了された方も、制度を利用してみてはいかがでしょうか。
 

出典

厚生労働省 求職者支援制度のご案内

厚生労働省 求職者支援制度の特例措置について

 
執筆者:羽田直樹
二級ファイナンシャルプランニング技能士

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