更新日: 2022.09.30 定年・退職

定年後は扶養に入った方がいい?注意点についても解説

定年後は扶養に入った方がいい?注意点についても解説
定年後に扶養に入るべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
 
そもそも、「扶養に入る」とはどのような状態なのか、扶養に入ると年収はいくらまでに抑えなければならないかについて、ややこしいと感じる部分も多いと思います。
 
そこで本記事では、扶養についての基礎知識と扶養に入った際の注意点について解説していきます。

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FINANCIAL FIELD編集部

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扶養とは?

定年後に扶養に入る、ということは税制上の扶養に入る場合と社会保険上の扶養に入る場合の2種類が考えられます。
 
前者は所得税の控除を受けるために扶養に入る状態のことを指し、扶養に入ると扶養控除を受けることができます。また、後者については社会保険上の被扶養者になると社会保険料を支払わなくても社会保険を受けることが可能です。
 
それでは、扶養に入るための条件について、それぞれ見ていきましょう。
 

税制上の扶養の条件

扶養控除を受けるためには扶養親族に該当しなければなりません。扶養親族には4つの条件があります。
 
1つ目は、配偶者以外の親族や里子であることです。この親族は6親等内の血族および3親等内の姻族となっていて、父母や子、孫などが該当します。
 
次に2つ目は、納税者と同一の生計であることです。生活を共にしていれば問題ありません。
 
3つ目は、所得の合計が年間48万円以下であることです。所得が給与のみの場合は収入が103万円以下であることが必要です。
 
最後に4つ目は、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないことです。
 

社会保険上の扶養の条件

定年して会社を辞めると、健康保険を変更することになります。その際に、社会保険上の扶養に入ることも選択肢の一つです。こちらも被扶養者になるには条件があります。
 
1つ目は、被保険者と同一の生計をしている直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹であることです。ここでの配偶者には事実婚の人も含まれます。また、被保険者と同一の世帯で被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族や事実婚状態の人の父母も対象です。
 
2つ目は、所得の合計が130円未満で被保険者の年間収入の2分の1未満であることです。
 

扶養に入る際の注意点

扶養に入れたとしても注意点があります。場合によっては扶養から出なければいけないこともあるので確認しておきましょう。
 

税制上の扶養

一番の注意点は収入が扶養の条件を超えてしまうことです。年間の所得が48万円以下であること、もしくは所得が給与のみの場合は収入が103万円以下であることが条件ですが、これを超えてしまうと扶養控除の対象になりません。定年後に働くことを考えている人は金額が条件の範囲を超えないように調整しましょう。
 

社会保険上の扶養

こちらも収入が被扶養者の条件を超えてしまうと、対象にならなくなってしまうので注意が必要です。社会保険では所得の合計が130万円未満で被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件となっていますが、定年後に働くことを考えている人は超えないようにしましょう。
 
また、2022年10月から社会保険の対象者についての変更があります。
 
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満で月額賃金8万8000円以上の仕事であること、継続勤務2ヶ月以上が見込まれていて従業員数101人以上の企業での勤務であること、学生でないこと、という要件をすべて満たす人は社会保険の加入が義務付けられます。年間の収入が130万円未満だったとしても社会保険に加入しなければならないので、扶養から出なければいけません。
 

定年後は扶養に入るべき?

本記事では、扶養についての基礎知識と扶養に入った際の注意点について解説していきました。税法上の扶養控除も社会保険上の被扶養者になることもメリットが大きいため、定年後の選択肢になると思います。
 
しかし、注意点で触れたように定年後も働く人は年間の所得を調節しなければいけません。自分の生活スタイルに合わせて扶養に入るかを考えましょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
全国健康保険協会 被扶養者とは?
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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