仕事を辞めて無職になります。無職になった後も支払わなくてはいけないお金には、どんなものがありますか?

配信日: 2022.10.07

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仕事を辞めて無職になります。無職になった後も支払わなくてはいけないお金には、どんなものがありますか?
仕事を辞めて無職になり、収入がなくなってしまっても、それまで給与から天引きされていた税金や社会保険料などは、継続して支払わなければならないという義務があります。
 
それでは、継続して支払わなくてはいけない税金や社会保険料とは、どのようなものがあるのでしょうか? また、支払わなければならないお金を少なくすることはできるのでしょうか?
FINANCIAL FIELD編集部

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支払わなくてはいけない税金とは

離職後にも支払わなくてはいけない税金には、住民税があります。住民税は、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割の2種類で構成されています。そのため、離職して無職になったとしても、給与をもらっていたときと同じ金額を毎月分納付しなければなりません。
 
ただし、退職が1~5月の場合は、退職時にすべて一括で、退職が6~12月の場合は、一括か分割かを自分で選択して納付することができます。同じく、給与から天引きされていた税金に所得税がありますが、所得税は、その年の1月1日から12月31日までに生じた所得に対してかかる税金を、前払いで納める税金です。
 
そのため、離職して無職になり収入がない場合は、継続して支払う必要はありません。ただし、翌年自分で確定申告をする必要があるので、離職の際、会社から「源泉徴収票」をもらっておく必要があります。
 

支払わなくてはいけない社会保険料とは

離職しても支払わなくてはいけない社会保険料には、健康保険と国民年金があります。
 

健康保険

離職すると、健康保険証を被扶養者の分もすべて返却する必要があるので、翌日から会社が加入している健康保険を使用することができなくなります。そのため、国民健康保険に新たに加入するか、任意継続被保険者制度を利用して、離職した会社の社会保険を継続して使うかを選択しなければなりません。
 
ただし任意継続被保険者制度は、離職後2年間という期間限定で使用できる制度です。そして、これまでは会社が保険料の半額を負担してくれていましたが、全額を自分で支払わなければならなくなります。
 
またどちらでもなく、自分で健康保険に加入せず、家族が加入している健康保険の被扶養者になることで、保険料を抑えられる場合もあります。
 

国民年金保険料

離職後、国民年金第1号被保険者に変更する手続きが必要となります。無職になったからといって国民年金への変更手続きを放置していると、年金加入期間が足らなくなってしまい、それまでに納めていた厚生年金も受け取れなくなって、無駄にしてしまうことになりかねません。
 
経済的に困難で支払うことが厳しい状況であれば、保険料の全額または一部免除などの免除制度や、納付を猶予してもらえる納付猶予制度などを利用できます。居住している市区町村の役所や年金事務所へ行き、現在の状況を説明することで、手続きを案内してもらえます。
 
また、国民年金の場合も、会社員である家族の被扶養者になることで保険料を抑えられる場合があります。
 

無職になっても払わなくてはいけないお金は、住民税と健康保険料と国民年金保険料!

無職であるかないかを問わず、生活をする上で支払わなくてはいけないお金があります。
 
住民税は前年の所得をもとに計算されていて、収入の有無に関係なく、離職前と同じだけ支払わなければなりません。ただ、健康保険や国民年金は、家族の被扶養者になることで保険料を抑えられる場合もあります。
 
国民年金については、免除や猶予などの制度を利用することで、支払う保険料を少なくすることもできるので、居住している市区町村の役所や年金事務所に相談してみましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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