更新日: 2022.11.18 定年・退職

「小規模企業共済」は退職金代わりになる?「小規模企業共済控除」についても解説

「小規模企業共済」は退職金代わりになる?「小規模企業共済控除」についても解説
会社員は退職時に退職金がある場合が多いですが、経営者や個人事業主には退職金がありません。
 
そこで考えたいのが小規模企業共済です。小規模企業共済は退職金を備えることができ、控除も利用することができます。
 
そこで本記事では、小規模企業共済について解説すると共に、小規模企業共済控除についても併せて紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職をした場合に、その後の生活の安定や事業再建ができるように設立された退職金制度です。
 
また、経営者や個人事業主は社会保障を受けられる範囲が少なかったこともあり、その支援をするという意味合いもあるようです。加入のためには必要な資格を満たす必要があるため、事前に確認しておきましょう。
 

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小規模企業共済のメリット

小規模企業共済は退職金を備えることができるというメリットがありますが、それ以外にも3つのメリットがあります。自由に受け取り方を選べる、貸付制度を利用できる、掛金を自由に設定できる、という点です。
 

受け取り方を選べる

小規模企業共済は退職や廃業した場合にこれまで積み立ててきた共済金を受け取れます。その際に、受け取り方を一括と分割のどちらかを選ぶことができます。
 
一括で受け取る場合は退職所得となり、その年の退職所得控除の対象となります。分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得となり、公的年金等控除の対象です。どちらも税制のメリットがあり、年収や所得税にも関わってくるので考えて選択しましょう。
 

貸付制度を利用できる

小規模企業共済は貸付制度を利用することができます。貸付制度は掛金の納付期間に応じて貸付限度額が決められていて、貸付限度額の範囲内で借り入れが可能です。
 
迅速に事業資金を借り入れできる一般貸付、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借り入れできる緊急経営安定貸付、事業承継に必要な資金を借り入れできる事業承継貸付などがあります。これ以外にも用途に合った貸付制度があるのはメリットと言えます。
 

掛金を自由に設定できる

小規模企業共済は掛金を自由に設定できます。月1000円から7万円まで500円単位で設定できます。加入後も変更することが可能なので、経営状況に合わせて掛金を設定できます。
 

小規模企業共済控除

小規模企業共済の掛金は支払った金額の全額を小規模企業共済控除として所得控除を受けることができます。
 
控除できる金額は、確定申告の対象年の1年間で支払った掛金についてなので注意しましょう。1年間で支払った掛金については全額が控除の対象となるので、小規模企業共済に加入した場合は忘れずに申請したいところです。
 
申請する際は確定申告書の小規模企業共済控除欄の記入と支払った掛金が分かる証明書もしくは電磁的記録印刷書面を添付する必要があります。掛金の分かる証明書は無くさずに保管しておきましょう。
 

経営者や個人事業主は加入を検討しましょう

本記事では、小規模企業共済について解説すると共に、小規模企業共済控除についても併せて紹介してきました。
 
小規模企業共済は経営者や個人事業主にとっては、退職後や廃業後の安定した生活のために必要な制度です。また、退職は廃業の前も貸付制度や小規模企業共済控除を利用できるので、加入のメリットがあります。将来が不安な経営者や個人事業主の人は、加入を検討しましょう。
 

出典

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 制度の概要
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 貸付制度について
国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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