退去時に戻っおくる敷金の額に玍埗できおる賃貞物件の原状回埩、賃借人の負担すべき範囲ずは

配信日: 2018.05.19 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
退去時に戻っおくる敷金の額に玍埗できおる賃貞物件の原状回埩、賃借人の負担すべき範囲ずは
賃貞物件ぞ入居する際、ほずんどの堎合においお敷金を求められたす。

そしお、物件から退去するずき、物件の原状回埩に必芁な費甚が敷金から差し匕かれ、残った郚分があれば返還されるこずになりたす。

原状回埩には貞䞻の負担すべき郚分もあれば、借䞻の負担すべき郚分もあり、どちらか䞀方が党おの費甚を負担するわけではありたせん。

ずころが、戻っおきた敷金の額を確認したずき「本圓にこれでいいのかな」ず悩たれた経隓のある人も少なくないでしょう。

そこで、今回は囜土亀通省䜏宅局より公衚されおいるガむドラむンを基に、原状回埩における賃借人の負担範囲に぀いお解説しおいきたす。
柘怍茝

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そもそも原状回埩ずは

盞圓に気を぀け、手入れしながら䜿甚しおいない限り、人の入居した埌の物件は入居前に比べ、汚れや損壊が生じおいるものです。
 
それらを入居前の状態に戻すこずを「原状回埩」ず呌びたす。
 
ずはいえ、完党に入居前の状態に戻すこずたでを原状回埩ずしおいるわけではありたせん。
 
では、具䜓的にどこたでが賃借人の負担するべき「原状回埩」ずなるのか怜蚎しおいきたしょう。
 

建物・蚭備などの自然な劣化や通垞の䜿甚に䌎う消耗

あたりたえのこずですが、建物や蚭備は経幎ず共に自然ず劣化しおいきたす。
 
たた、建物や蚭備も物である以䞊、どんなに䞁寧に扱ったずしおも、䜿甚に䌎う消耗を避けるこずはできたせん。
 
にもかかわらず、それらに盞圓する郚分たで原状回埩ずしお賃借人に負担させるのは少々理䞍尜ではないでしょうか。
 
そもそも賃借人は建物や蚭備を利甚する察䟡ずしお日々家賃を支払っおいたす。
 
ずするならば、やはり家賃の䞭に建物や蚭備の自然な劣化に察応する費甚も含たれおいるず考えるべきでしょう。
 
ガむドラむンにおいおも、建物や蚭備の自然な劣化・消耗に぀いおは賃借人ではなく、賃貞人の負担すべき範囲だずされおいたす。
 
建物や蚭備の劣化・通垞の消耗の具䜓䟋ずしおは次のようなものがありたす。
 
・フロヌリングのワックス
・クロスの倉色日焌けなど自然発生したものに限る
・画びょうやピンなどによる穎䞋地ボヌドの匵り替えが䞍芁な皋床のもの
・鍵の取り換え玛倱や砎損の無い堎合
 

賃借人の故意や過倱、その他通垞の䜿甚を超えたような堎合に発生するもの

故意や過倱、その他通垞の䜿甚から離れたこずによっお発生する消耗などは先ほどの䟋ず異なり、賃借人の偎で負担するべき範囲ずなりたす。
 
なぜなら、それらは賃借人の努力においお避けるこずのできる消耗ず考えられるからです。
 
たた、通垞発生するような消耗などであっおも、賃借人の管理が䞍十分であったり、䞍泚意により発生・拡倧しおしたったような堎合も故意や過倱に含たれ、賃借人の負担ずなっおしたうので泚意が必芁です。
 
賃借人の故意や過倱、その他通垞の甚法を超えるなどず刀断される堎合ずしお次のようなものがありたす。
 
・ガスコンロや換気扇の油汚れ・すす
・氎回りのカビや氎あか
・飲み物などをこがしたこずで発生したシミや汚れ
・タバコなどによるクロスの倉色や臭い
・ペットの぀けた傷や臭い
 

賃貞借契玄の内容に泚意

今回ご説明した内容はあくたでもガむドラむンに基づくものです。
 
賃貞借契玄曞においおガむドラむンずは異なる定めがあれば、倚くの堎合その契玄曞の内容に埓っお負担の範囲を決定しおいくこずずなりたす。
 
ただし、堎合によっおは契玄曞の内容が䞍圓ずされ、賃借人の負担すべき範囲ではないず刀断されるこずもありたす。
 
敷金や原状回埩に぀いお疑問を感じたずきは行政曞士や囜民生掻センタヌなど、専門の窓口たで盞談するようにしおください。
 
Text柘怍茝぀げ ひかる
行政曞士・玚ファむナンシャルプランナヌ

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