更新日: 2022.11.24 その他老後

年金の見込みは「月14万」です…老後は賃貸でも暮らしていけますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金の見込みは「月14万」です…老後は賃貸でも暮らしていけますか?
年金受給額の減少が懸念される中、老後の暮らしがどのようになるのか不安を感じる人は多いのではないでしょうか。使い勝手や維持管理の手軽さを考え、老後は持ち家ではなく賃貸を選ぶ人も少なくありません。
 
しかし、注意しておきたいのは収入と家賃のバランスです。今回は、見込みの年金受給額が月14万円の場合の適切な賃料の決め方を紹介していきます。
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家賃は手取りの3割程度が妥当

無理のない家賃の目安は、「手取りの3割程度」といわれています。年金の受給月額が14万円だった場合は、4万2000円が上限になります。食費や光熱費などを抑えたとしても、5万円ほどが限度でしょう。
 
高くても5万円に抑えておけば、残り9万円を生活費にあてられます。余裕があるとはいえませんが、暮らせない額でもありません。家賃相場は地域によって大きく差が出ます。地方や郊外であれば、4~5万円の家賃でも探すことは可能です。立地や築年数を選ばなければ、庭付きの戸建て住宅を借りることも可能です。
 

都心の場合は都営住宅や年金生活者支援給付金などの選択も

築年数や広さにこだわらない場合でも、都心となると家賃4~5万円で探すのは難しくなります。そのようなときは、「都営住宅」や「年金生活者支援給付金制度」を利用するのも手段の一つです。
 
都営住宅の場合だと、月額家賃を3~6万円ほどで抑えることができます。広さは1LDKや2LDK、3DKなどがあるので、世帯人数によって柔軟に選べます。共益費も民間よりずっと安く、月額1000~2000円程度と手頃です。リノベーション物件も多いことから、きれいな住まいで快適に暮らすこともできます。
 
ただし、エレベーターがついていない物件が多い点はデメリットです。都営住宅に入居するときは、立地や階数なども考慮して選ぶ必要があります。
 
「年金生活者支援給付金制度」とは、老齢年金、障害年金、遺族基礎年金の受給者を対象とした制度です。公的年金等の受給額や所得が一定基準額より低い年金受給者に対して、不足分を上乗せする形で支給されます。月額14万円を受給している場合は基準額より多いため利用することができません。
 
年金生活者支援給付金制度の利用には、年金生活者支援給付金請求書を作成し提出しなければなりません。当該請求書は、日本年金機構から対象者にハガキタイプの簡易型のものが郵送されます。
 
年金生活者支援給付金請求書が届いたら、速やかに請求手続きを済ませましょう。なお、老齢年金受給者は「65歳以上の老齢基礎年金の受給者で世帯全員が非課税であり、前年度の合計所得が88万1200円以下であること」、障害年金受給者と遺族基礎年金受給者は、ともに「前年の所得が472万1000円以下であること」が条件です。
 
この他にも細かい条件があるので、該当するかどうか分からない場合は年金事務所に問い合わせてみるといいでしょう。
 

年金収入でも賃貸物件で暮らすことは可能


 
年金受給額が月14万円程度でも、条件によっては賃貸物件を借りて暮らすことはできます。14万円の場合は、月額4~5万円程度の家賃であれば妥当といえます。都心ではその家賃で抑えるのは難しいですが、都営住宅や年金生活者支援給付金制度を利用すれば無理な話ではありません。ただし、都営住宅の中にはエレベーターがない物件も多いため、立地や階数を考える必要はあります。
 

出典

厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度」について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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