更新日: 2022.11.29 定年・退職

「経験者採用」で入社。勤続年数が15年に満たない場合、退職金はいくらくらいもらえそう?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「経験者採用」で入社。勤続年数が15年に満たない場合、退職金はいくらくらいもらえそう?
日本では、退職金制度を設けている会社が大数を占めます。ただ、日本の退職金制度は、国で定められた法律に基づくものではありません。退職金に関する法律上の規定はなく、現状では会社側の裁量で運営されています。そのため、場合によっては退職金がもらえないこともあります。
 
では、経験者採用で入社した場合、退職金はもらえるのでしょうか。今回は、経験者採用で入社して、勤続年数が15年に満たないケースを例に検証してみます。
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日本独自の制度! 退職金制度の背景

厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によれば、退職給付制度を設けている日本の企業は全体の80.5%に上ります。退職時に一時給付を受けられるのは日本独自の企業文化だといわれています。その数は終身雇用制度が一般的だった時代と比べ減少傾向にあるとされますが、まだまだ日本の会社では退職金制度を設けている企業が大勢を占めているといえるでしょう。
 
退職金制度は法律で定められたものではなく、各企業が裁量的に設けている制度です。したがって、その制度的背景は企業によって性質が異なり、退職金の支給を功労報酬と捉える企業もあれば、単なる賃金の後払いとして考えている会社も少なくありません。こうした退職金に対する考え方の違いは、退職金を支給する条件にも大きな影響を与えています。
 

退職金を受け取れるかどうかは在籍期間による?

退職金を功労報酬と捉える場合、長く会社に勤めてくれたインセンティブとして退職金が支払われることになります。この考えに基づけば、在籍期間が長いほど退職金の支給条件もよくなることになります。
 
実際、厚生労働省の「退職手当制度」によれば、退職手当の受給に必要な所要年数は、最低でも3年以上という会社が多いようです。また、退職手当の金額も、在籍期間が長いほど多くもらえる傾向にあります。
 
このように、退職金は在籍期間によって支給条件や支給金額が大きく変わってくるため、経験者採用で入社した場合、退職金を巡る状況はより厳しいものになることが予想されます。新卒で入社した社員に比べて、転職者は同じ年齢、同じ役職でも在籍期間に一定の差が生じるため、それが退職金の支給条件にも大きな影響を与えることになっています。
 

経験者採用で入社して、15年勤務したときにもらえる退職金は?

退職金制度は基本的に転職者には厳しい制度です。それは、退職金が在籍期間に応じて支給条件が変わることもありますが、多くの企業では勤続年数が25年に満たない場合は退職金を大幅に減額する計算式を設定しているためです。そのため、キャリアを構築してから経験者採用で入社しても、勤続年数が短い場合は受け取れる退職金額もかなり減らされてしまうでしょう。
 
厚生労働省の「退職手当制度」には、勤続20年以上の退職者に対する退職手当の支給金額が記載されています。それによれば、勤続20年以上かつ45歳以上の大学・大学院卒の退職者が受け取れる退職手当は、会社都合の退職の場合で2156万円です。一方、同じ会社都合の退職で、勤続年数が15年だった場合、大卒(総合職)事務・技術労働者で退職手当は588万4000円です。
 
自己都合での退職となれば、受け取れる退職金額は総じてもっと少なくなります。退職金は能力より在籍期間によって決まるところが大きいため、経験者採用で入社したとしても、勤続年数が短ければもらえる退職金はより少なくなってしまいます。
 

経験者採用での入社だと不利? 自分がもらえる退職金を計算してみよう

会社によって制度が異なるため、退職金を実際に受け取れるかどうかは就職する企業によって変わります。ただ、退職金は在籍期間に応じて決められる部分が大きいため、経験者採用で入社した社員は基本的に不利な立場になる可能性が高いです。
 
いずれにせよ、退職金の受給条件や実際に受け取れる退職金額は、会社が定める就業規則によるところが大きいので、まずは自分が勤める会社の就業規則を確認してもらえる退職金を計算してみましょう。
 

出典

厚生労働省 平成30年就労条件総合調査 結果の概況 3 退職給付(一時金・年金)制度

厚生労働省 退職手当制度

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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