親が自分の介護のために貯めていたお金。「認知症」が理由で引き出せない!? その場合はどうしたらいい?
配信日: 2023.02.13
しかし、認知症が原因で預貯金口座が凍結されてしまう場合もあります。そうすると、認知症になったときのために準備していた介護費用を引き出せないため、家族に経済的な負担がかかってしまいます。
そこで本記事では、利用者が認知症になった場合の金融機関の対応について紹介するとともに、認知症になってしまった場合に介護費用を利用するための方法について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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利用者が認知症になった場合の金融機関の対応
原則として、口座の利用者が認知症と分かった場合に、金融機関は口座を凍結するようになっています。これは、認知症になった利用者の財産を守るためです。
金融機関は、利用者本人の意思がなければ口座の入出金をすることができません。そのため、利用者が意思決定の難しい認知症になってしまうと、家族であっても引き出せないようになってしまいます。
認知症になってしまった場合のことを考えて介護費用を準備していたとしても、認知症になってしまったら、預貯金の口座から引き出せません。そのため、準備していた介護費用を家族が使うことは難しいといえます。
ご自身で準備している介護費用を利用するための方法
ご自身で準備している介護費用を家族が利用するためには、成年後見制度の利用、家族信託の利用、介護保険の加入といった方法が有効です。
成年後見制度
成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった人を保護するための制度です。判断能力の程度によって、補助、保佐、後見といった区分がある法定後見制度とあらかじめ任意に契約を決めておく任意後見制度があります。
認知症になる前であれば、任意後見制度を利用し、あらかじめ資産をどのようにするかの契約を結ぶことで、認知症になってしまった際に任意後見人がその契約に基づいて援助してくれます。
また、認知症になってしまった後に成年後見制度を利用する場合は、法定後見制度によって援助する人を決めてもらい、それらの人によって資産の管理をしてもらうことが可能です。
家族信託
認知症になる前に、家族や親族と信託契約を結び、資産の管理を任せることが可能なのが家族信託です。資産管理を家族や親族に任せるので、介護のために準備してきた資金も介護費用として、家族や親族の責任で自由に利用してもらうことができます。
介護保険
介護保険に加入しておくことも有効な方法です。介護保険は所定の要件を満たした場合に、介護保険金をご自身で決めた人にわたせる保険です。
所定の要件に認知症があるかを確認する必要がありますが、介護保険金としてわたしたい人にわたせるので、受け取った人は介護費用として自由に利用することができます。
介護保険は保険会社によって内容が異なるので、ご自身に合った介護保険を探してみましょう。
ご自身に合った方法で認知症になってしまった場合の準備をしておきましょう
本記事では、利用者が認知症になった場合の金融機関の対応について紹介するとともに、認知症になってしまった場合に介護費用を利用するための方法について解説してきました。
認知症は精神的な負担だけでなく、経済的な負担も家族に与えてしまう可能性があるので、少しでもご自身で介護費用を準備したいと考えている人も多いと思います。
しかし、預貯金口座に準備しておいても、ご自身が認知症になってしまった場合、口座が凍結する可能性があるので注意が必要です。ご自身に合った方法で認知症になった場合のことを考え、準備しておきましょう。
出典
一般社団法人全国銀行協会 金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方
最高裁判所 成年後見制度について
一般社団法人家族信託普及協会 制度の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部