【公的介護保険】短期入所生活介護(ショートステイ)とはどんなサービス? 料金は?

配信日: 2023.03.19

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【公的介護保険】短期入所生活介護(ショートステイ)とはどんなサービス? 料金は?
在宅で受けることのできるサービスには、訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護などがあります。
 
本記事では、短期入所生活介護(ショートステイ)について解説します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

短期入所生活介護とは

「短期入所生活介護」は、ショートステイとよばれており、要介護1~5の方が利用できます。ショートステイは、要介護者が特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホームなどに1週間など一定期間入所し、入浴や排せつ、食事などの介護や日常生活の世話、機能訓練などのサービスを受けます。施設の車が、自宅まで迎えに来てくれるところもあるので、利用前に確認しましょう。
 
医療的なケア中心のサービスが必要な方は、「短期入所療養介護」というサービスがありますので、こちらを利用しましょう。
 
ショートステイは利用希望者が多く予約がとりづらいので、早めにケアマネジャーに相談して利用計画を立ててもらいましょう。予約は2、3ヶ月前頃からできます。利用できる日数は、連続して30日までです(「30日ルール」)。30日を超えて利用する場合、31日目が保険適用外となり自費になりますが、32日目から保険適用で利用できます。
 
なお、要支援1・2の方の対象サービスは、「介護予防短期入所生活介護」といいます。
 

ショートステイを利用するメリット

ショートステイは泊まりで要介護者を預かってくれますので、介護者は休息をとれます。要介護者の心身の状況が悪化して自宅での生活が困難になった場合や、家族(介護者)が病気、冠婚葬祭、出張などのため介護ができなくなった場合、家族(介護者)の休養・息抜きが必要になった場合に利用されています。
 
また、特別養護老人ホームの入所待ちにも利用されています。
 

ショートステイの利用料金

ショートステイは1日あたりの単価になっています。午前中からの利用でも夜間からの利用でも1日分の料金がかかります。1泊2日であれば2日分の料金がかかります。
 
料金は、事業所の種類、個室の種類、利用者の要介護度などによって異なります。また、食費や滞在費、送迎費用、日常生活費などは保険給付の対象外なので、全額自己負担となります。なお、ショートステイではおむつ代は保険給付の対象となっています。
 
ただし、施設で取り扱わない特定のおむつを利用する場合には、別途料金がかかる可能性もあるので注意してください。

<料金例 1日あたり>

併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室> 利用者負担1割の場合
要介護1:696円
要介護2:764円
要介護3:838円
要介護4:908円
要介護5:976円

(単位:10円として計算)

 

ショートステイの食費・居住費の助成

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)とショートステイを利用する方の食費・居住費については、軽減制度があります。世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の方で、かつ、預貯金等が一定以下の方に対し、特定入所者介護サービス費(補足給付)が所得に応じて助成されます。
 
給付を受けるには、市区町村に「介護保険負担限度額認定証」の交付を申請し、サービスを受けるときにこの認定証を施設に提示します。該当すると思ったら担当のケアマネジャーの相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省 介護報酬
東京都福祉保健局 介護保険制度パンフレット
厚生労働省 令和3年8月1日から介護保険施設における負担限度額が変わります/特定入所者介護サービス費(補足給付)
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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