更新日: 2023.06.02 定年・退職

退職後の国民保険料の負担がキツイ! 払い続けなければならない理由と軽減策

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

退職後の国民保険料の負担がキツイ! 払い続けなければならない理由と軽減策
何かしらの事情で会社を退職する際に、退職後の保険料が気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、退職後の保険料を払い続けなければいけない理由と、保険料を軽減する対策について解説します。
 
この記事を読むことで、退職後の国民健康保険料と国民年金保険料について理解できるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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退職しても支払うべき保険料とは

会社員として働いている方は、毎月の給料から健康保険料と年金保険料が差し引かれています。退職した場合、それらの保険料は自分で納めなければいけません。
 
退職した方にとって国民年金保険料や国民健康保険料の支払いが大きな負担になることもあるでしょう。退職後に考えておくべき保険料について解説します。
 

退職後も支払うべき2つの保険料

日本は「国民皆保険制度」を採用しているため、退職したとしても「国民健康保険料」と「国民年金保険料」を支払う義務があります。日本国内に住むかぎり、就労の有無に関わらず2つの保険料を支払わなければいけません。
 

国民年金保険料が未納の場合のリスク

国民年金保険料が未納の場合、亡くなった際の遺族年金や、病気やけがで障がいを抱えてしまった際の障害年金が受け取れなくなるリスクがあります。また、老後に受け取れる老齢年金も減額されるため注意しましょう。
 

国民健康保険料を滞納したら

国民健康保険料を滞納した場合、保険給付を受けられなくなり病院での医療費が全額自己負担になります。また、滞納期間が長期になった場合、財産が差し押さえられるリスクもあるため注意しましょう。
 

保険料が支払えないときは

保険料の支払いが義務と分かっていても、国民年金保険料や国民健康保険料をどうしても支払えない場合もあるでしょう。そこで、保険料を支払えなくなった方が利用できる特例措置について解説します。
 

国民年金保険料の減免措置

失業等の理由により国民年金保険料を支払えなくなった場合、保険料を減免する特例もあるので覚えておきましょう。国民年金保険料が減免される対象者は以下のとおりです。
 

【国民年金保険料免除・猶予の対象者】

・本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の人
・失業した人
・学生納付特例制度の対象者

 
上記の対象者は減少した所得に応じて、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の保険料が免除されるか、納付猶予期間を設けることが可能です。満額支給されなくなりますが、未納となるよりもメリットが大きいので免除・猶予制度を活用しましょう。
 

国民健康保険料の減免措置

国民健康保険料は、前年度の所得に応じて請求されます。そのため、退職した年の保険料に影響することはありません。また、以下の対象者は保険料の減免措置があるので覚えておきましょう。
 

【国民健康保険料の減免措置】

・解雇や病気などで失業した場合の保険料軽減
・解雇や病気以外の都合で失業した場合の保険料軽減(要相談)
・旧被扶養者の減免(65歳以上の方)
・災害減免
・拘禁減免(刑事施設等に収容されていた期間の保険料を減免)
・債務返済のための不動産譲渡をした場合による減免

 
国民健康保険料は生活に密接に関わっているため、支払えなくなった場合は速やかに行政機関へ相談に行きましょう。
 

まとめ

本記事では、退職後に支払わなければいけない2つの保険料について解説しました。国民年金保険料を支払えなくなることで、万が一の際に年金を受け取れなくなるリスクがあります。また、国民健康保険料を支払わない場合、医療費が全額自己負担となるだけでなく、財産が差し押さえられる可能性もあるため注意しましょう。
 
仮に2つの保険料が支払えなくなった場合は減免措置があります。滞納するよりも減免してもらうほうがよいので、支払えない場合は速やかに相談に行きましょう。
 

出典

国民年金機構 会社を退職した時の国民年金の手続き
国民年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
船橋市 国民健康保険料の軽減・減免のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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