退職を決意。ボーナスなどで損しない「退職のタイミング」はいつ?
配信日: 2023.08.25
では、退職を考えたとき、いつにすればよいのか、ボーナス(賞与)などのもらい方で損をしないタイミングについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
夏と冬のボーナスは当たり前ではない
サラリーマンといえば、夏と冬のボーナスです。住宅ローンもカード払いもボーナス払いを使うという方もいますが、給与体系は勤務先によって違うため、ボーナスは成績や業績によっても額が大きく変わることがあったり、また支給されるとは限らないのでその点に注意が必要です。年俸制で働く場合は、ボーナスは基本的にありません。
賞与支給のある事業所に雇用される労働者の割合は、令和4年の年末賞与の場合で、全ての常用労働者のうち82.6%であると、厚生労働省の毎月勤労統計調査で発表されました(令和5年2月分結果)。賞与支給のない事業所に雇用されている方は、そもそもやめる時期をそのことで気にする必要はありません。
また、夏と冬の2回出るということも当たり前ではなく、回数も時期も就業規則などに準じて決まっていることなので、思い込みで行動せず、確認することが大切です。なぜなら、賞与は対象の期間(事業年度)の業績や成果から算出されることも多く、退職のタイミングに大きく関わってくるからです。
評価や計算の方法
また、勤務先によって、賞与の額の決め方も異なります。つまり、退職願を届け出るタイミングや退職するタイミングによっては、賞与の額に影響が出るかもしれないということです。
なぜなら、月々の給与や休みに関する権利、労働時間などに関しては労働基準法による定めがありますが、ボーナスに関する法律は特になく、会社が自由に決めてよいことになっているからです。
「転職先で給料が上がるし、退職する会社でもらえない分のボーナスは転職先でもらえばよい」と考える方もいるかもしれませんが、一般的に試用期間中は、ボーナス算出の対象期間になりませんので、ここでも注意が必要です。
ボーナス支給の要件を確認
ボーナスが支給される要件は勤務先によってさまざまではあるのですが、ここではよくある例として、就業規則のボーナスに関する要件の一部を挙げてみます。
●「賞与支給月に在籍している従業員に対し」
●「賞与は支給日前月末まで在籍している従業員に支給する」
●「その職に従事して半年以上経過後の成績を反映して」
番外編:退職金
もし、既に退職を決めているのなら、退職金についても、ボーナス同様、就業規則などを必ず確認しましょう。
退職金のない企業が増えているとはいえ、勤務先によっては「3年以上在籍している従業員に対して」などの条件や算出方法が出ている場合もあります。
退職金は、通常の所得税とは少し異なる税の算出法が設けられ、納税負担が軽くなるよう配慮されています。実質収入を増やすためには、やめる時期を考えるとき、退職金も考慮すべき点です。
まとめ
退職を決意したのであれば、転職先の出社日を約束してしまう前に、現在の勤め先の規則や規定を確認し、支給されるべきボーナスなどは享受してから退職するようにしましょう。退職の意思を伝える時期、退職願を提出する時期、辞める時期によって、ボーナスや退職金を受けそこなうことがないように注意してください。
出典
厚生労働省 毎月勤労統計調査 ≪特別集計≫ 令和4年年末賞与
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー