高齢の父のお世話をしています。代わりにATMでお金を引き出していて何か責任を問われることってありますか?
配信日: 2023.10.22
更新日: 2025.10.21
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銀行の預金は口座名義人の資産であり、基本的に家族といえども親の口座から預金を引き出すことはできません。なお、預金の引き出しなどの銀行取引においては、親の認知判断能力があるかないかで、その対応が異なります。それぞれの場合について、どのように対応したらよいかを解説します。
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
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親に認知判断能力がある場合
親が入院や骨折して歩けないなどATMへ行けない状況で、かつ親の判断能力が低下しておらず、親の同意が得られる場合には、以下の方法で現金を引き出すことができます。
(1)キャッシュカードを使う
親のキャッシュカードを預かって、そのカードでATMを使って引き出すことができます。もっとも手軽で、手っ取り早い方法です。ただし、親の同意どおりにお金を使えば問題ありませんが、引き出したお金を自分のために使いこんだりすると窃盗や横領に問われる等の問題が生じますので、(2)(3)の方法のほうがトラブルを避けられます。
(2)委任状を使う
親からの委任状を作成し、金融機関の窓口に提示することによって、銀行などの金融機関の窓口で親の口座から現金を引き出すことができます。
(3)代理カードを使う
親の同意を得て、親名義のキャッシュカード以外に代理カードを作成し、そのカードを使って預金を引き出す方法があります。ただし、代理カードを作成するためには、口座名義人と生計を同じくする家族が銀行に出向いて手続きを行う必要があります。
なお、代理カードを作成したあとに、認知判断能力がなくなった場合には、代理カードを使い続けることはできません。
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