更新日: 2023.10.31 その他老後
高齢の母が「ダイエット広告」に釣られて10万円騙し取られました…。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
「弊社のダイエットサプリメントを飲めば、1ヶ月で10キログラム痩せる」「自社商品を使えば、運動せずに体重が減少する」などと、さまざまな文言で消費者を誘惑してくるでしょう。
ともに生活する家族が、誇大広告に釣られて10万円もだまし取られてしまった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
本記事では、高齢者から寄せられた消費者相談数や、金銭をだまし取られた際の対処法についてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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60歳以上の高齢者における消費者相談件数
国民生活センターが公表している資料によると、2020年度に消費者センターに寄せられた相談のうち、60歳以上の高齢者からの相談件数は約34万件とされています。
なお、消費者センターに寄せられた相談のうち、60歳以上の方からの相談が占める割合は41%とのことから、トラブルに巻き込まれた高齢者が多いことが分かります。
誇大広告でだまし取られた10万円を取り戻す方法
総務省が公表している「令和5年 情報通信に関する現状報告の概要」によると、2022年度における60~69歳の高齢者のインターネット利用率は86.8%とのことです。
多くの高齢者がインターネットを利用していることから、インターネット広告を目にする機会が多いことがうかがえます。万が一、インターネット広告の文言にひかれて10万円をだまし取られてしまった場合は、次でご紹介する、いずれかの方法で取り戻しましょう。
返金保証制度を利用する
ダイエット広告に「30日間で痩せなければ全額返金します」「1ヶ月で3キロ減らなければ全額返金します」といった文言が記載されていれば、販売業者に返金を求めることができます。
返金保証制度を利用して返金を請求する場合は、販売業者に連絡して「御社の商品を30日間使用したが、体重が変わりませんでした」「1ヶ月使用しましたが、広告に記載されていた通りの効果は得られませんでした」などと伝えましょう。
振り込め詐欺救済法を利用する
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」により、返金してもらえる可能性があります。
振り込め詐欺救済法とは、警察または振り込み先の金融機関に連絡すれば、お金を振り込んだ先の口座を凍結して、口座の残高や被害額に応じて被害回復分配金が受け取れることをいいます。
ただし、販売業者がすでにお金を引き落としてしまったあとでは、口座残高が不足しているため、被害回復分配金を受けることはできません。
そのため、ダイエット広告が詐欺であると判明した時点で、早急に警察へ被害届を提出しましょう。そのうえで、振り込み先の金融機関に相談することも大切です。
クレジットカード会社のチャージバックを利用する
ダイエット広告に掲載されている商品の支払いにクレジットカードを使用した場合は、チャージバックを利用することで、お金を取り戻せる可能性があります。
チャージバックとは、商品を購入した本人またはクレジットカードの保有者が利用代金の支払いに同意しない場合に、クレジットカード会社がその支払いを取り消してくれるシステムをいいます。
例えば、ダイエット広告に掲載されていた商品と実際の商品が異なるときに、クレジットカード会社を通して支払い拒否をすることによって取り消せます。
ダイエット広告のキャッチコピーにだまされて商品を申し込んでしまった場合は、早めにクレジットカード会社に連絡して、支払い拒否をしましょう。
泣き寝入りは不要!誇大広告にだまされたら警察または国民生活センターへ相談しよう
デジタル化の進む現代において、インターネット上で買い物する機会が増えています。たとえ、インターネットにおける誇大広告にだまされて10万円を支払ってしまったとしても、泣き寝入りは不要です。
まずは、警察や国民生活センターなどに相談しましょう。そのうえで、ご紹介したような方法を検討してみてください。
出典
独立行政法人国民生活センター 2020 年度にみる 60 歳以上の消費者トラブル
総務省 令和5年 情報通信に関する現状報告の概要 第2部 情報通信分野の現状と課題 図表4-11-1-3 年齢階層別インターネット利用率
金融庁 振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー