更新日: 2024.01.24 その他老後

再雇用で「年75万円」の収入があります。年金も受け取っている場合「確定申告」は必要ですか? 2ヶ所勤務の扱いになるでしょうか?

再雇用で「年75万円」の収入があります。年金も受け取っている場合「確定申告」は必要ですか? 2ヶ所勤務の扱いになるでしょうか?
年金受給者となってからも、さまざまな形で働き続ける人が多い時代となりました。そこで気になるのが「確定申告」ではないでしょうか。基本的に2ヶ所以上から給与をもらっている人には確定申告が必要となりますが、年金の場合はこれに該当するのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。本記事で解説します。
佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

年金は2ヶ所勤務とは別物

確定申告が必要な人の条件に、「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」があります。
 
ただ、これは給与の話なので、働いている会社が1つで年金を受け取っているなら該当しません。年金の場合は「2ヶ所勤務だから確定申告」という考え方は間違いなので注意しましょう。
 

「給与+年金」の人は基本的には確定申告

2ヶ所勤務には該当しませんが、給与と年金がある人は基本的に確定申告が必要です。なぜなら、給与75万円については年末調整によって所得税の精算が行われますが、当然ながらここに年金は含まれていません。よって、給与と年金を合算して正しい所得税を計算するために確定申告を行う必要があるからです。
 
確定申告をした場合、給与年収75万円と年金180万円であれば給与所得は0円、公的年金などにかかる雑所得が70万円(65歳以上の場合)となり、所得税がかかったとしても1万円程度でしょう。年金からの源泉徴収税額や、医療費控除などの所得控除の有無によっては還付になる可能性があります。
 

年金受給者の確定申告不要制度

年金受給者は高齢の人が多く、働いているからといってすべての人に確定申告を行わせるのは負担になります。そこで国は、以下のいずれの要件に該当する場合には、確定申告をしなくてもよい「確定申告不要制度」を設けています。

●公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であり、公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている
●公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額(給与所得など)が20万円以下である

本記事では年金180万円となっているので400万円以下です。そして給与は75万円なので、給与所得控除55万円を差し引いた給与所得は20万円になります。よって、確定申告不要制度の対象となります。
 

参考:働き続ける人は年金の減額・停止に要注意

年金は給与があっても受け取ることができますが、老齢厚生年金と給与の合計が1ヶ月当たり「48万円」を超えてしまうと、老齢厚生年金が減額または支給停止されるので注意しましょう。老齢基礎年金については考慮する必要はありません。
 
支給停止額の計算式は、「(老齢厚生年金+給与-48万円)×1/2」となっており、例えば給与50万円、老齢厚生年金14万円、老齢基礎年金6万円の人であれば、(64万円-48万円)×1/2=8万円が支給停止となります。
 

まとめ

給与と年金の収入があるからといって2ヶ所勤務扱いにはなりませんが、所得税の精算ができていない状態なので、確定申告は必要です。
 
ただし、年金400万円以下で給与所得が20万円以下であれば「確定申告不要制度」を利用できるので、確定申告しなくても大丈夫です。還付の場合には「気が向いたら確定申告しよう」くらいに考えておけばよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度
日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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