60歳定年を過ぎても働きたいです。60歳以降に給与が減ると給付が受けられることがあると聞いたのですが、どのような制度ですか? (3)高年齢再就職給付金について

配信日: 2024.04.22

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60歳定年を過ぎても働きたいです。60歳以降に給与が減ると給付が受けられることがあると聞いたのですが、どのような制度ですか? (3)高年齢再就職給付金について
高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。前回の(2)では、高年齢雇用継続基本給付金の詳細について取り上げましたが、今回は、60歳以降再就職した場合を対象とした、「高年齢再就職給付金」を取り上げます。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

高年齢再就職給付金の支給要件

高年齢再就職給付金は離職後、失業が認定されたことによって失業給付の基本手当を受給し、60歳以降に安定した職業に就いた人を対象とする給付金です。具体的には、図表1の(1)~(6)の6つの要件を満たした人となります。
 


 
基本手当の受給の有無が、高年齢雇用継続基本給付金と異なっています。そして、基本手当を受給し、かつ、その支給残日数が100日以上残っていることも、高年齢再就職給付金の支給の条件となっています。再就職が60歳以降であれば、60歳前の離職でも支給対象です。
 

高年齢再就職給付金の額

高年齢再就職給付金は、離職し失業中に受けた基本手当の計算の基礎となった賃金日額をもとに計算されます。この賃金日額は離職前の賃金から計算されることになっています。
 
そして、再就職後の月額の賃金が「賃金日額×30」の61%以下の場合は実際に支払われた賃金の15%、「賃金日額×30」の61%以上75%未満の場合は実際に支払われた賃金に応じた率で計算されます(図表2)。
 
高年齢再就職給付金は、再就職後の支給対象月に支給されます。支給対象月は、初日から末日まで雇用保険の被保険者であり、かつ、介護休業給付、育児休業給付、出生時育児休業給付金を受け取ることができる休業をしなかった月となります。これは高年齢雇用継続基本給付金の場合と同様です。
 


 
そして、支給対象月となる期間は再就職した日の前日における基本手当の支給残日数により異なります。支給残日数が200日以上の場合は、「再就職した月(月の途中の場合はその翌月)」から「再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月」までです。
 
一方、支給残日数が100日以上200日未満の場合は、「再就職した月(月の途中の場合はその翌月)」から「再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月」までとなります。
 
ただし、いずれも雇用保険の被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、最大65歳到達月までです。
 

再就職手当とは一緒に受け取れない

高年齢再就職給付金と同じ雇用保険制度の再就職手当は、併せて受給することはできず、いずれかを選択します。同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の支給要件を満たす場合は、それぞれの額を確認しておきましょう。
 
次回の第4回で取り上げますが、高年齢雇用継続給付を受給する場合は年金との調整があり、一方、再就職手当を受給する場合は年金との調整がありませんので、その点もポイントになるでしょう。
 

出典

厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 雇用継続給付
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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