認知症になると「預金口座」が凍結されるって本当!? 80代の両親のためにできる「事前対策」とは? 凍結される“タイミング”についても解説

配信日: 2025.04.25 更新日: 2025.10.21
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認知症になると「預金口座」が凍結されるって本当!? 80代の両親のためにできる「事前対策」とは? 凍結される“タイミング”についても解説
高齢化にともない、認知症がさまざまな場面で問題視されますが、「もし自分の両親が認知症になってしまったらどうしよう」とぼんやり不安に思っている人もいることでしょう。また、「認知症になったら預金口座が凍結される」といった話を聞いて、対策に頭を悩ませている人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、実際に認知症になってしまった場合に備え、事前にどのような対策ができるのか、今回はお金の面を中心に両親の認知症リスクについて解説します。
小林裕

FP1級技能士、宅地建物取引士、プライマリー・プライベートバンカー、事業承継・M&Aエキスパート

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認知症になると預金口座が凍結される

もし口座名義人が認知症であるという事実を金融機関が知った場合、意思判断能力の低下によるトラブル防止のため、同名義人の預金口座は凍結されてしまいます。金融機関側としても不正取引や詐欺被害を防ぐための措置であるため、いたしかたないことであると言えます。
 
しかし、預金口座が凍結されてしまった場合、名義人本人であってもお金が引き出せなくなり、困った状況になることが予想されます。
 

預金口座が凍結されるタイミング

具体的な預金口座凍結のタイミングとしては、窓口での手続き中に明らかな認知機能低下が確認された場合や、ATMで暗証番号を頻繁に間違えるなど、不自然な様子が見られた場合などです。金融機関は、こういった要素を総合的に判断し、取引制限をかけます。
 
これらは家族が預かり知らぬところで起こってしまうため、家族の協力で防ぐことは難しいでしょう。
 

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認知症による口座凍結への事前対策

親が認知症になる前に適切な対策をとることで、認知症になってしまったとしても、家族がお金をスムーズに管理できるようになります。以下に主な対策方法を紹介します。なお、いずれの方法も、本人に現時点でまだ判断能力があることが前提となります。
 

任意後見制度

公正証書により「任意後見契約」を締結することで、信頼できる家族などを任意後見人として指定し財産管理や生活支援が委託できるようになります。
 
また、家族以外にも弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人などに委託することができ、福祉サービスの契約や施設入退所の契約手続きといった「身上保護」まで任せることができます。なお、任意後見を利用する場合は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。
 

家族信託

「家族信託」は、信頼できる家族に財産管理を任せることができる制度です。任意後見制度と異なり、財産の承継先まで指定できる柔軟性があります。
 
「家族信託」は、一部の例外を除き財産的な価値があるものなら全て信託財産の対象となるため、対象範囲が広いと言えるでしょう。手間をかければ家族だけでも家族信託に必要な手続きはできますが、司法書士や弁護士など専門家に依頼することが多いようです。
 
なお、銀行をはじめとする金融機関でも「家族信託系サービス」は取り扱われていますが、こちらは一般的に現金のみが信託財産の対象となります。
 

代理人届出制度

金融機関によりますが、あらかじめ金融機関に代理人を指名して届け出ておくと、本人に代わって代理人がお金を引き出すことができます。また、本人が「代理人カード」を発行して代理人に渡しておくことで、親名義の口座から代理人(子どもなど)が一定額まで預金を引き出すことができるという制度もあります。
 
こちらは手軽に利用できるため、事前に普段利用している金融機関が「代理人カード」の制度があるか確認しておくとよいでしょう。
 

まとめ

事前に対策ができていると、万一両親が認知症になった場合でも、預金口座の凍結などの事態を避け、金銭面の悩みを緩和することができます。高齢の両親がいる場合、帰省のタイミングなどで財産管理について話し合っておけるとよいですね。
 

出典

厚生労働省 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
一般社団法人 家族信託普及協会
 
執筆者:小林裕
FP1級技能士、宅地建物取引士、プライマリー・プライベートバンカー、事業承継・M&Aエキスパート

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