来月「定年」を迎える予定です。「国民健康保険」への切り替えか「社会保険」の任意継続か、どちらを選択すべきでしょうか?

配信日: 2025.06.18 更新日: 2025.10.21
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来月「定年」を迎える予定です。「国民健康保険」への切り替えか「社会保険」の任意継続か、どちらを選択すべきでしょうか?
日本には「国民皆保険制度」があります。定年退職後も75歳からの「後期高齢者医療制度」までは何かしらの「健康保険」に加入しなければなりません。
 
その際、「国民健康保険」へ切り替えるべきか、これまでの「健康保険」を任意継続するべきか、どちらを選択したらよいのでしょうか。本記事では、定年退職後に加入する「健康保険」の選択方法を解説します。
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定年退職後の「健康保険」の選択肢その1:「国民健康保険」に加入する

「国民健康保険」とは、都道府県や市町村が保険者となる「健康保険制度」です。対象者は、ほかの医療保険制度や「後期高齢者医療制度」に加入していないすべての住民の方、おもに自営業者や無職の方になります。
 
厚生労働省によれば、国民健康保険に加入する際は、退職してから(社会保険の資格喪失日から)「14日以内」に住所がある市町村の国民健康保険の窓口で手続きを行います。
 
「国民健康保険」の保険料は前年の所得や国民健康保険の世帯人員数などによって決まります。特別な事情があれば、保険料の軽減や減免申請も行えます。しかし、「扶養制度」がないため、家族は個別で加入し、それぞれで保険料を負担する必要があります。
 

定年退職後の「健康保険」の選択肢その2:これまでの「健康保険」を任意継続する

任意継続とは、退職後も条件を満たしていれば勤めていた会社の「健康保険」に継続して加入できる制度です。
 
例えば全国健康保険協会によれば、資格喪失日の前日までに「健康保険」の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで申請できます。
 
加入期間は最長2年間です。会社員のときとは異なり、被保険者が保険料を全額支払います。保険料は原則として2年間変わりません。引き続き家族を扶養に入れることができ、扶養家族分の保険料はかからないのが特徴です。
 

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定年退職後の「健康保険」の選択肢その3:家族の扶養に入る

表題の選択肢にはありませんでしたが、「健康保険」の被保険者である家族の扶養に入る方法もあります。扶養に入れれば、保険料の負担なく保険の給付などを受けることができます。
 
ただし、扶養に入るためには条件を満たさなければなりません。被扶養者として認定されるためには収入の基準も設けられているため、定年後も働く場合は注意しましょう。
 

保険料や扶養家族を考慮し金銭的負担が軽い方を選ぶのがおすすめ

「健康保険」は保険料の負担がどれくらいか、また扶養家族がいるかどうかを考慮して選ぶとよいでしょう。上述した3つの選択肢で、それぞれ向いているケースは以下の通りです。
 

1.「国民健康保険」に加入する

保険料は全額自己負担ですが、前年の所得などで保険料が決まるため、所得が低い場合に向いている制度といえます。
 
また、特別な事情で保険料の納付が難しいときには軽減や減免申請なども可能です。扶養家族がいても個別に加入しなければならないため、単身の方にも向いています。
 

2.任意継続する

加入期間は最長2年間で、被保険者が保険料を全額支払います。条件を満たしていれば扶養家族も継続して加入できますが、扶養家族の分の保険料はかかりません。扶養家族がいる場合は、任意継続を選ぶのも方法のひとつです。
 

3.家族の扶養に入る

保険料を負担する必要がない点が、家族の扶養に入る大きなメリットです。収入基準や生計の維持など、さまざまな条件が定められていますが、「健康保険」の金銭的負担を最も多く抑えられるでしょう。
 

まとめ

定年退職後の「健康保険」への加入には、「国民健康保険」、これまでの「健康保険」の任意継続、家族の扶養に入るという3つの選択肢があります。
 
それぞれ保険料や加入期間、扶養家族の扱いなどが異なるため、自身の状況に合わせて選びましょう。選択に迷ったら、専門家に相談することも大切です。
 

出典

厚生労働省 国民健康保険の加入・脱退について
全国健康保険協会
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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