現在都営住宅で年金暮らしですが、出戻り の娘(40歳)を受け入れたい! 何か手続きをしたほうがよいの?

配信日: 2026.01.24
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現在都営住宅で年金暮らしですが、出戻り の娘(40歳)を受け入れたい! 何か手続きをしたほうがよいの?
公営住宅に住んでいる際、遠くで働いていた子どもが転職や退職を機に地元へ戻ってくるケースがあります。持ち家がない場合、子どもの住む場所がなくて困るからと、公営住宅での同居を検討する人もいるでしょう。
 
そこで本記事では、公営住宅で同居人を増やしてもよいのか、また勝手に同居人を増やすとどうなるのかなどについてご紹介します。
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公営住宅の同居人は増やしてもよい?

公営住宅では、勝手に同居人は増やせません。同居人を増やすに当たって、やむを得ない事情がある場合にのみ認められます。都営住宅を提供しているJKK東京によると、やむを得ない事情とは以下の通りです。
 

・名義人または世帯員が結婚する、もしくはパートナーシップ関係になる
・名義人を扶養、または同居しようとする人が名義人に扶養される
・名義人を介護、または名義人に看護される
・都営住宅などに同居し、通学を必要とする
・立ち退きなどにより同居しようとする人が住宅に困窮している

 
さらに、やむを得ない事情に該当していても、以下の条件を満たしていなければ、同居の許可は出ません。
 

・都営住宅などに入居して1年以上経過している
・名義人と婚姻した人、またはパートナーシップ関係の相手方となった人
・名義人またはパートナーシップ関係の相手方の、1親等内の親族である(期限付き同居は3親等まで)
・原則として単身者である
・同居後の畳数が、一人当たり2.4畳以上である
・名義人と同居者に持ち家がない
・名義人と同居者が暴力団員でない
・使用料の滞納が3ヶ月以上ない
・所得条件を満たしている

 
これらの条件をすべて満たしている場合に、住宅同居のための申請書を事前に提出して認められることで、同居したい人と公営住宅で実際に暮らせます。
 
なお、収入状況や自治体などによって、条件は異なる可能性があるため、必ず公営住宅を運営している団体の窓口へ確認しておきましょう。
 

所得基準とは

条件の一つである所得条件は、同居人を増やすときだけでなく、公営住宅を借りるときにも確認される収入基準のことです。JKK東京の場合、一般区分では、家族の人数により所得条件は以下のように変わります。
 

・1人:0~189万6000円
・2人:0~227万6000円
・3人:0~265万6000円
・4人:0~303万6000円
・5人:0~341万6000円
・6人:0~379万6000円

 
家族の人数は、申込者本人、同居親族、申込者本人や同居親族のうち所得税法の扶養親族にあたる人数を合計したものです。また、所得とは、収入から必要経費や各種控除を差し引いた金額を指します。
 
これらの所得基準内であれば、公営住宅への申し込みや同居申請が可能になります。
 

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勝手に同居させるとどうなる?

公営住宅では、無断で同居人を増やすことは認められていません。公営住宅法第27条の5項により、「公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない」と定められているためです。
 
罰則は明記されていないものの、無断で人を増やすと管理団体から退去を求められる可能性もあるため注意が必要です。なお、毎日の同居でなくとも実態として生活の本拠と認められる形で居住している場合には、たとえ「留守番」などの名目であっても、無断同居と判断される可能性があります。
 
娘さんが住むところに困っている場合は、条件に該当するかを確認したうえで、正式な手続きをして、同居するようにしましょう。
 

公営住宅の同居人を増やす場合は申請が必要

公営住宅の同居人を増やす場合、事前に公営住宅の運営団体へ申請が必要です。収入状況や団体などによって、同居人を増やす際の条件が異なる可能性もあるため、よく確認しておきましょう。
 
なお、勝手に同居人を増やすことは、法的にも認められていません。勝手に同居させると、同居人だけでなく自分自身も退去を求められる可能性があるため、必ず手続きをしてから娘を受け入れるようにしましょう。
 

出典

東京都住宅供給公社 JKK東京 都営住宅等の同居申請
東京都住宅供給公社 JKK東京 所得基準表
デジタル庁 e-Gov法令検索 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三章 公営住宅の管理 第二十七条(入居者の保管義務等)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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