来月、会社を60歳で定年退職します。退職の翌日から次の会社で働き始めるのですが、「高年齢雇用継続基本給付金」は受け取れるのでしょうか?
「高年齢雇用継続給付」は、そのような労働意欲と能力を持つ高齢者を支援するための制度で、雇用保険の枠組みで定められたものです。
雇用保険というと、一般的には失業した人への給付を思い浮かべるかもしれませんが、今回のケースのように、退職後すぐに再就職する場合もあり、高年齢雇用継続給付を受給できるか、不安になるかもしれません。
本記事では、高年齢雇用継続給付の概要や受給条件について解説します。
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目次
「高年齢雇用継続給付」の概要
「高年齢雇用継続給付」とは、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者のうち、60歳到達時等と比べて賃金が一定以上低下した状態で働き続ける人を対象とした支援制度です。制度は雇用保険を基にしており、対象者に支払われる金額は雇用保険から給付されます。
退職翌日から働き始めても給付金を受け取れるケースがある
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の基本手当を受給しているかどうかによって、2種類に分かれています。
ハローワークインターネットサービスによれば、基本手当とは、「雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもの」です。
高年齢雇用継続給付には、以下2種類の給付金があります。
・高年齢雇用継続基本給付金:基本手当を受給していない労働者が対象
・高年齢再就職給付金:基本手当を受給して再就職した労働者が対象
厚生労働省によると、前者の高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点の賃金と比較したときに、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満で、かつ以下の条件を満たす場合が対象です。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者
・被保険者期間5年以上
今回のケースの場合、退職後すぐに新しい仕事へ就くため、雇用保険の基本手当を受給しないものと想定されます。
そのため、新しい職において賃金が減少しており、かつ被保険者期間が5年以上ある場合は、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる可能性があります。
基本手当を受給している場合でも受給できる
雇用保険の基本手当を受給した場合、高年齢再就職給付金の支給対象となる可能性があります。
厚生労働省によれば、高年齢再就職給付金は、60歳以後に再就職し、「再就職後の各月賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満」となり、かつ以下の条件を満たした人が対象です。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
・基本手当の算定基礎期間が5年以上あること
・1年超雇用されることが確実と認められる職に就いていること
・同じ就職について再就職手当の支給を受けていないこと
・再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
基本手当の支給残日数が100日未満の場合は、高年齢再就職給付金は受給できないため注意しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の額
給付金の額はまず、賃金の低下率を求めます。賃金低下率は、以下の計算で算出します。
・支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100
賃金低下率に応じて「支給率」が定められています。2025年3月31日以前に受給資格要件を満たした人は、各月に支払われた賃金の15%を上限として支給され、例えば低下率が「74.50%」であれば支給率は「0.39%」、低下率が「70%」であれば支給率は「4.16%」です。
2025年4月1日以降に受給資格要件を満たした人は、各月に支払われた賃金の10%を上限として支給されます。
支給率が確定した後に、以下の計算で「給付額」を求めます。
・支給対象月に支払われた賃金額 × 支給率
詳しい支給率については、厚生労働省の公式サイトで確認してください。
定年退職翌日に就職しても給付金を受け取れるケースがある
60歳で定年退職して、その翌日に再就職しても、所定の条件を満たせば高年齢雇用継続給付を受け取れます。基本手当の受給の有無にかかわらず受給可能です。ただし基本手当を受給している場合は、条件が多くなるため注意が必要です。
支給額がどれくらいになるかは、賃金低下率や支給率などを求める必要があります。自身のケースで支給額が気になる場合は、最寄りのハローワークなどに問い合わせるとよいでしょう。
出典
厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~ Q1 高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。、Q8 高年齢雇用継続給付の支給額はどのように計算されるのですか。、Q13 60歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合でも、高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。
ハローワークインターネットサービス 基本手当について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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