退職は「65歳」より「64歳11ヶ月」だと“48万円”お得!? なぜ1ヶ月で数十万円の差になるの? 会社員「月給20万円」の場合、受け取れる失業給付の総額を試算

配信日: 2026.04.13
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退職は「65歳」より「64歳11ヶ月」だと“48万円”お得!? なぜ1ヶ月で数十万円の差になるの? 会社員「月給20万円」の場合、受け取れる失業給付の総額を試算
会社を退職したあと、生活を支える制度として知られているのが雇用保険の給付です。一般に「失業給付」と呼ばれるものには、65歳未満の離職者が受ける基本手当などがあります。
 
しかし、雇用保険の給付は、離職日時点の年齢によって給付の種類が変わります。特に重要なのが「65歳」という年齢の境界です。実は、退職するタイミングが65歳の前か後かによって、受け取れる給付額が数十万円単位で変わることがあります。
 
本記事では、退職後の給付内容と給付金額の違いを、月給20万円のケースで試算します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

失業給付(基本手当)とは?

一般的に「失業給付」と呼ばれているものは、雇用保険の基本手当のことを指します。雇用保険に加入していた人が離職し、再就職を目指して求職活動を行う場合に支給される給付です。
 
基本手当は、離職前の賃金をもとに「基本手当日額」が計算され、その金額が「所定給付日数」に応じて支給されます。受給には、雇用保険の加入期間などいくつかの条件がありますが、働く意思と能力があり、ハローワークで求職活動を行っていることが必要です。
 
ただし、雇用保険の給付は65歳を境に給付の種類が変わる点に注意が必要です。
 

65歳未満と65歳以上では給付の種類が変わる

離職日時点で65歳未満の場合は、一般的に知られている「基本手当」の対象になります。基本手当は、賃金日額をもとに計算された金額が、所定給付日数の間、原則として4週間ごとに支給されます。
 
一方、離職日時点で65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になります。高年齢求職者給付金は、基本手当のように長期間にわたって支給される仕組みではなく、一定の日数分を一時金としてまとめて受け取る形の給付です。
 

月給20万円の場合、どれくらい差が出る?

では、実際にはどれくらい差が出るのでしょうか。今回は雇用保険の加入期間が20年以上ある会社員で、月給20万円の人が退職した場合を例に試算します。
 
まず、65歳到達前に退職した場合です。この場合は基本手当の対象となり、給付日数は150日、受け取れる失業給付の総額は72万7950円となります。一方、65歳を過ぎてから退職した場合は、高年齢求職者給付金となります。この場合の支給日数は50日分となり、受け取れる総額は24万9600円です。
 
この2つを比べると、差額は約47万8000円(72万7950円-24万9600円)です。退職するタイミングの違いだけでおよそ48万円の差が生じるのは、大きな違いといえるでしょう。
 

退職タイミングは給付だけで決められない

このように試算すると、「65歳になる前に退職したほうが得なのでは」と感じる人もいるかもしれません。確かにその可能性もありますが、退職時期は失業給付だけで判断できるものではありません。
 
例えば、退職時期が1ヶ月遅れることで、その分の給与収入が増える可能性もあります。また、退職後すぐに再就職する予定がある場合は、基本手当を満額受け取れないこともあります。
 
さらに、多くの企業では定年後の再雇用制度があり、65歳以降もさらに継続して働くという選択肢もあります。こうした働き方や生活設計を踏まえて、総合的に判断することが重要といえるでしょう。
 

まとめ

雇用保険では、離職日時点の年齢によって受け取れる給付の種類が変わります。離職日時点で65歳未満の場合は「基本手当」の対象となり、65歳以上の場合は「高年齢求職者給付金」の対象となります。
 
月給20万円のケースで試算すると、65歳到達前に退職した場合と65歳以上で退職した場合での差は約48万円でした。とはいえ、給付金以外の要素も十分に考慮すべきです。退職時期は、その後の働き方や生活設計を含めて検討することが大切といえるでしょう。
 

出典

厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
厚生労働省 基本手当の所定給付日数
厚生労働省 離職された皆様へ<高年齢求職者給付金のご案内>
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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