定年退職を“誕生日2日前”にしたら「50万円」得した!? 定年満了まで「お世話になったから」と勤務して後悔…失業保険が激減する“魔の1日”の正体とは
「65歳まで勤め上げたのだから、失業保険もしっかりもらえるはず」と思っている人もいるかもしれません。しかし実は、退職日がたった1日違うだけで、受け取れる金額が数十万円単位で変わってしまう雇用保険の落とし穴があるのです。
本記事では、定年退職時の失業保険における「魔の1日」の正体と、失業保険と高年齢求職者給付金の違いについて解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士
65歳を境に激減する「失業保険」のルール
会社を退職したとき、次の仕事が見つかるまでの生活を支えてくれるのが雇用保険の「基本手当」、いわゆる失業保険です。しかし、この手当は「退職時の年齢」によって、受け取れる種類と金額が全く異なります。
65歳未満で退職した場合、支給されるのは通常の「基本手当」です。雇用保険の加入期間が20年以上ある人なら、自己都合退職であっても最大150日間、手当を毎月分割で受け取ることができます。
一方、65歳以上で退職すると、通常の基本手当ではなく、「高年齢求職者給付金」という名称の一時金を受け取ることになります。こちらは、加入期間が1年以上ある場合、50日分が支給されます。
では、それぞれの受給額について具体的に考えてみましょう。例として、1日あたりの給付額が5000円だと仮定します。
・65歳未満で退職し失業保険を受給(150日分):75万円
・65歳以上で退職し高年齢求職者給付金を受給(50日分):25万円
たった数日の違いで、50万円の差が生まれる計算です。大きな金額の違いにおどろく人も少なくないのではないでしょうか。
誕生日の「前日退職」では遅い!? 退職のタイミングはいつにするべき?
「それなら、65歳になる前に辞めればいいんだな。誕生日の前日に退職しよう」と考えた人もいるかもしれませんが、失業保険を受給したいのであれば注意する点があります。
法律(年齢計算ニ関スル法律)では、人が年齢を重ねるのは「誕生日の前日の午後12時」と定められています。
つまり、4月2日が誕生日の人が「4月1日」付けで退職した場合、法律上はすでに「65歳になってから退職した」とみなされるのです。そのため、64歳扱いで通常の基本手当(150日分)を満額受け取るためには、誕生日の「前々日」までに退職日を設定しなければなりません。
先ほどの例で言えば、3月31日付けでの退職が条件となります。この「1日のズレ」を知らずに、誕生日前日や当日に退職し、ハローワークの窓口で頭を抱えるというケースもあるようです。
会社への義理か、自分の生活か
長年お世話になった会社であれば、「キリよく月末まで」「定年満了日までしっかり働いて後進に道を譲りたい」と考えるのは、社会人として立派な心がけです。しかし、その真面目さが50万円の損失につながる可能性を知ったうえで、行動を選ぶ必要があります。
退職日が数日前倒しになることで、有給休暇の消化日数や最後の給料が少し減るかもしれません。しかし、雇用保険で受け取れる数十万円の差額をカバーできるケースは稀です。
制度を知っていれば、上司や人事部と相談して退職日を調整してもらうこともできるはずです。知らずに損をすることなく、自分の老後資金を守る賢い選択をできるとよいですね。
出典
ハローワークインターネットサービス 基本手当について
ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
執筆者 : 西村和樹
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士
