30代・無職の息子と同居していますが、年金だけで養うのがかなり苦しくなってきました…。生活保護を受けさせた方がよいでしょうか?

配信日: 2026.05.08
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30代・無職の息子と同居していますが、年金だけで養うのがかなり苦しくなってきました…。生活保護を受けさせた方がよいでしょうか?
年金暮らしの親が成人している無職の子どもを養うにあたって、経済的な苦しさを感じる場合があるでしょう。子どもに生活保護を受けさせることを検討している方もいるかもしれません。
 
本記事では、同居している子どもに生活保護を受けさせることができるのか、また、生活保護の受給要件や2人世帯の1ヶ月の平均支出について解説します。
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生活保護はどんな人が受給できる?

厚生労働省によると、生活保護は、生活に困窮している人に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。あらゆる資産や能力・制度などを活用しても収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護を受給できます。
 
最低生活費は、住んでいる地域や家族の人数などによって異なります。厚生労働省が公開している計算方法で算出した生活扶助基準に、特例加算や住宅扶助基準などを加算して計算できるため、確認しておきましょう。
 
例えば、最低生活費が20万円で親が受給している年金の額が月10万円、ほかの収入がない場合、最低生活費から年金収入を差し引いた10万円が生活保護費として支給される計算です。
 

同居している無職の息子だけ生活保護を受給することは可能?

生活保護は原則として「世帯」が対象になるため、同じ世帯の1人だけが受給することはできません。親が受給している年金の額が最低生活費より少ない場合は、世帯全体が生活保護の対象になる可能性があります。しかし、年金の額が最低生活費を上回っていると、生活保護は受けられないでしょう。
 
ただし、同居している場合であっても、国が定めた要件に該当するときは「世帯分離」が認められます。
 
世帯分離が認められると、親の年金収入が最低生活費を上回っていても、息子のみが生活保護の対象になる可能性があります。そのため「最低生活費を上回る額の年金をもらってはいるが、無職の息子を養うことで生活が困窮している」という場合は、世帯分離が認められないか確認してみることをおすすめします。
 

2人世帯の1ヶ月の平均支出

今回は、年金暮らしの親と無職の息子が同居しているケースです。2人世帯の1ヶ月の平均支出がどのくらいなのか確認しておきましょう。
 
総務省統計局の「2025年家計調査(家計収支編)」によると、2人世帯の1ヶ月の平均消費支出は28万1014円です。内訳は表1のようになっています。
 
表1

項目 金額
食料 7万9340円
住居 2万739円
光熱・水道 2万2691円
家具・家事用品 1万1564円
被服および履物 7257円
保健医療 1万6280円
交通・通信 3万9516円
教育費 417円
教養娯楽 2万8411円
その他の消費支出 5万4799円

出典:総務省統計局「2025年家計調査(家計収支編)」を基に筆者作成
 
まずは、自分たちの1ヶ月の生活費と平均を比較してみましょう。年金収入のみで2人分の生活費を賄うことが難しいと考えられる場合は、生活保護の受給を検討してみてください。
 

年金収入が最低生活費を下回っていれば世帯で生活保護を受給できる可能性があり、世帯分離が認められれば息子のみ受給することができる可能性もある

生活保護は、受給要件を満たし、収入が最低生活費を下回っている場合に受給できる可能性があるため、もらっている年金の額によっては対象になる可能性があります。
 
ただし「世帯」が対象になるため、同居している家族のうちの1人だけが受給することは原則としてできません。
 
年金の額が最低生活費を上回っており生活保護の対象にならない場合、世帯分離が認められると息子だけが生活保護を受けることができる可能性があります。
 
また、2人世帯の1ヶ月の平均消費支出は約28万円となっています。自分たちの生活費と比較して、年金のみで生活費を賄えない場合は、生活保護の受給を検討した方がよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護・福祉一般 生活保護制度
厚生労働省 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)
厚生労働省 2.生活保護法による保護の実施要領について 第1 世帯の認定(15ページ)
e-Stat 政府統計の総合窓口 総務省統計局 2025年 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 第3-1表 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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