定年後「月収50万→35万円」に下がり生活が苦しい!「高年齢雇用継続基本給付金の対象になる」と聞いたのですが、いくら支給されますか? 条件や金額を確認
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定年後給料が3割減。給付金がもらえる場合がある
定年後の再雇用で給料が大きく下がった場合、条件を満たせば「高年齢雇用継続給付」を受け取れる可能性があります。雇用継続給付は、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とした制度で、「高年齢雇用継続給付」と「介護休業給付」が設けられています。
また、高年齢雇用継続給付には、失業給付を受けずに働き続ける人向けの「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給後に再就職した人向けの「高年齢再就職給付金」があり、掲題のケースでは前者の対象になる可能性があります。受給にあたっては、以下の4点を満たす事が必要です。
(1)60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
(2)雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
(3)原則として60歳時点と比較して、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となっている
(4)高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある
今回のケースでは、月収50万円に対して再雇用後が35万円の場合、賃金低下率は70%となり、64%を超えて75%未満に該当します。所定の計算式(支給額=-64/110×支給対象月に支払われた賃金額+48/110×賃金月額)が適用され、概算で約1万4000円の給付が受けられる可能性があります。
65歳以上で申請しないともらえない給付金3つ
65歳以降や老後生活で利用できる制度として、申請しなければ受給できない給付金が複数あります。申請漏れによるもらい忘れが起こりやすいため、利用可能な制度を確認しておくことが大切です。
(1)高年齢求職者給付金
65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に受け取れる給付で、一般的な失業保険とは異なり、一時金として支給されるのが特徴です。
(2)年金生活者支援給付金
65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯全員が住民税非課税であることなど一定条件を満たすと、年金に上乗せして給付が受けられます。
(3)加給年金
厚生年金加入者に生計を維持されている配偶者がいる場合には、「加給年金」が支給される場合があります。
高年齢雇用継続基本給付金の申請方法・注意点
高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、所定の申請手続きが必要です。手続きは原則として勤務先の事業主が行いますが、本人が申請することも可能です。申請先は事業所を管轄するハローワークで、次の書類をそろえて提出する必要があります。
(1)高年齢雇用継続給付支給申請書
(2)雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
(3)支給申請書と賃金証明書の内容を確認できるもの(賃金台帳、出勤簿等)
(4)被保険者の年齢が確認できるもの(運転免許証、住民票の写し等)
特に初回申請は期限に注意が必要で、最初に支給を受ける対象月の初日から4ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
また、この制度は2025年4月から段階的に縮小されています。背景には、高齢者の雇用環境の整備が進んでいることがあるとされています。制度の見直しによって、企業負担が軽減される反面、高齢者の就労意欲低下や人件費増加などの影響も懸念されています。
まとめ
60歳以降に賃金が大きく下がった場合、「高年齢雇用継続基本給付金」を受け取れる可能性があります。ただし、申請期限や加入条件があり、制度は段階的な縮小が予定されています。早めに内容を確認しておくことが重要です。
出典
厚生労働省 雇用継続給付について
厚生労働省 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー