退職金「2000万円」を受け取る予定ですが、「一括」と「分割」のどちらがよいのか迷っています。受け取り方でどんな違いがあるのでしょうか?
老後の資金状態や税金負担を考慮し、できるだけ自分に合った方法で受け取りたいと考えている人もいるでしょう。今回は、一括受け取りと分割受け取りでの税額の計算方法の違いや、それぞれのメリットとデメリットについてご紹介します。
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一括受け取りの税額の計算方法
国税庁によると、退職金をまとめて受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、基本的に確定申告は必要ありません。分離課税として源泉徴収され、そのまま税金処理が完了します。
退職所得に係る税額を求めるには、まず退職所得金額を計算します。退職所得金額は原則として「(源泉徴収される前の退職金額-退職所得控除)×2分の1」です。また、退職所得控除は勤続年数に応じて変動し、次のようになります。
・20年以下:40万円×勤続年数(最低でも80万円)
・20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得金額が分かったら、それを基に所得税額と住民税額を求めます。所得税率は、国税庁が公表している所得税率表を基に計算するとよいでしょう。住民税は、退職所得額を基にした市民税(特別区民税など)と都道府県民税の合計値です。分離課税のため、ほかの所得と合計する必要はありません。
例えば、東京都北区在住勤続25年の人が退職金2000万円を一括で受け取るとします。この場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×(25年-20年)」で1150万円です。そのため、退職所得金額は「(2000万円-1150万円)×2分の1」で425万円になります。
このとき、所得税率は20%、控除額は42万7500円のため、所得税額は42万2500円です(復興特別所得税を除く)。また、東京都北区は特別区民税が6%、都民税が4%のため、住民税額は「425万円×6%(100円未満切り捨て)+425万円×4%(100円未満切り捨て)」で42万5000円になります。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、源泉徴収は一律で20.42%で計算されます。そのため、確定申告で税金の精算が必要です。
分割受け取りの税額の計算方法
分割受け取りには、その年の間に複数回に分けて受け取る場合と、年金として複数年にわたって受け取る場合があります。同一年のうちに複数回に分けて受け取る場合、まずは一度に全額を受け取ったとして源泉徴収額を計算後、受け取った回数と金額に応じて分けます。
一方、年金として受け取る場合は退職所得ではなく、公的年金などに係る雑所得として老後に受け取る老齢年金と合計して計算します。さらに、分離課税ではなくなるため、ほかにも所得がある場合はその金額も合計して計算が必要です。
なお、その年の公的年金などの金額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。所得税は源泉徴収され、住民税は昨年の所得を基に別途計算されるためです。
ただし、控除を適用して所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要です。老齢年金と合計して計算をするため、一括で受け取るよりも税額の合計は多くなる可能性があります。
受け取り方の違いによるメリットとデメリット
退職金を一括で受け取る場合、分離課税により税額をおさえられる可能性があります。
まとまったお金を受け取れるため、家のローン返済などにも充てられるでしょう。一方、まとめて受け取るため、その後のお金の管理は自分で行う必要があります。すぐに使ってしまうと、老後の生活にも影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
年金形式として分割で受け取るメリットは、毎年一定金額が収入として入ってくる点です。一括で受け取るよりも、お金の管理がしやすくなります。一方、先述したように税額は多くなる可能性があります。社会保険料の計算にも影響する可能性がある点に留意しておきましょう。
老後のライフプランも考えて受け取り方を決めることが大切
退職金は一括で受け取る方法と、年金のように分割で受け取る方法があります。一括で受け取る場合、分離課税のため税額負担を軽減しやすい点がメリットです。一方で、自分でお金の管理を行うことが求められます。
分割で受け取る場合、一定金額が毎年入るため、お金の管理がしやすい点がメリットです。ただし、税額負担は増える可能性があります。双方のメリットとデメリットを理解したうえで、自分に合った受け取り方法を選ぶとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 退職金と税
北区
国税庁 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1600 公的年金等の課税関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
