親が「認知症」になり“銀行口座”が凍結されて預金が引き出せず困っています。 親の介護費を払いたいのに「家族でもダメ」と言われました。何か対策はあるのでしょうか?

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親が「認知症」になり“銀行口座”が凍結されて預金が引き出せず困っています。 親の介護費を払いたいのに「家族でもダメ」と言われました。何か対策はあるのでしょうか?
親や配偶者の物忘れが増えてくると、日々の生活だけでなく、お金の管理についても不安を感じることがあります。特に、介護費や医療費、施設入居費などはまとまった支払いになることもあり、本人の預金をどう扱えばよいのか悩む人も少なくありません。
 
将来に備えるには、認知症と銀行口座の関係を正しく知っておくことが大切です。本記事では、認知症になった場合の銀行口座への影響と、家族信託・任意後見制度で資産を守る方法について解説します。
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認知症になると銀行口座はすぐ凍結される?

認知症と診断されたからといって、銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。ただし、銀行が「本人の判断能力が不十分」と判断すると、出金や振り込み、定期預金の解約などが難しくなる場合があります。
 
銀行では、預金者本人の意思確認が重視されます。預金は本人の財産であるため、家族でも自由に引き出せるわけではありません。例えば、介護施設の入居費を支払うために家族が銀行へ行っても、本人が手続きの内容を理解できない状態であれば、銀行は取引を止めることがあります。
 
これは家族を疑うためではなく、本人の財産を守るための対応です。ただし、生活費や医療費、介護費など本人のために必要な支払いについては、銀行が個別に相談に応じることもあります。ただし、対応は銀行や状況によって異なるため、事前の準備が欠かせません。
 

口座凍結を防ぐには本人が元気なうちの対策が大切

認知症が進んでからでは、できる対策が限られます。契約や財産管理の手続きには、本人が内容を理解し、自分の意思で決められる状態であることが必要だからです。
 
認知症による口座凍結に備える方法として、まず確認しておきたいのが銀行の代理人制度です。本人が元気なうちに代理人を届け出ておけば、家族が一定の手続きを行える場合があります。
 
ただし、対応できる取引の範囲は銀行によって異なります。日常的な出金には利用できても、不動産の売却や大きな資産管理までは対応できないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
 
より幅広く備える方法として、「家族信託」や「任意後見制度」の活用も選択肢になります。どちらも将来の判断能力の低下に備える制度ですが、仕組みや向いているケースは同じではありません。
 
例えば、本人名義の自宅や賃貸不動産がある場合、認知症が進むと売却や管理の手続きが難しくなることがあります。このような財産を将来の介護費や生活費に活用したい場合は、家族信託が役立つことがあります。一方、施設入所や介護サービスの契約など、生活全体の手続きを任せたい場合は、任意後見制度を検討するとよいでしょう。
 

家族信託と任意後見制度は目的に合わせて選ぶ

家族信託とは、本人の財産を信頼できる家族に託し、本人のために管理してもらう仕組みです。例えば、父の自宅を長男が管理し、将来施設費が必要になったら売却代金を父のために使う、といった形で設計できます。
 
本人名義のままだと、認知症が進んだ後に不動産を売却する手続きが難しくなる場合があります。ただし、家族信託であらかじめ管理や売却の方針を決めておけば、受託者である家族が財産を活用しやすくなります。特に、不動産を持っている家庭では検討する価値があるでしょう。
 
一方、任意後見制度は、本人が元気なうちに「将来、判断能力が不十分になったらこの人に手続きを任せる」と決めておく制度です。契約は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶことで効力が生じます。
 
任意後見人は、契約で決めた範囲内で本人に代わって手続きを行えます。財産管理だけでなく、介護サービスや施設入所に関する契約にも備えやすい点が特徴です。ただし、家庭裁判所の関与があるため、家族だけで自由に進められる制度ではありません。その分、第三者の確認が入り、本人の財産を守りやすいという安心感があります。
 

認知症による口座凍結に備えて家族で早めに話し合おう

認知症によって銀行口座が凍結されると、介護費や生活費の支払いに影響が出るおそれがあります。ただし、本人が元気なうちに備えておけば、家族の負担を減らせます。
 
そのためには、いきなり制度を選ぶのではなく、本人の財産や毎月のお金の流れを把握することが大切です。預貯金のある銀行や不動産の有無、年金の入金口座、毎月の支払いなどを家族で整理しておくと、銀行の代理人制度で足りるのか、家族信託や任意後見制度まで検討すべきなのかを判断しやすくなります。
 
家族信託は財産管理に強く、任意後見制度は生活上の契約に備えやすい制度です。それぞれ役割が異なるため、家庭の状況に合う方法を選ぶことが大切です。迷う場合は専門家に相談し、本人の資産を守りながら家族も安心して支えられる体制を早めに整えましょう。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料
神戸地方法務局 ~相続で未来へ~わたしのエンディングノート 8 家族信託・配偶者居住権・居住用不動産の優遇措置
厚生労働省 成年後見はやわかり ご本人・家族・地域のみなさまへ 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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