定年後も同じ会社で働く予定なのに、給料が半分の「23万円」になるそうです…。生活費が足りない場合、老後資金を取り崩すしかないのでしょうか? 「高年齢雇用継続給付」について解説

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定年後も同じ会社で働く予定なのに、給料が半分の「23万円」になるそうです…。生活費が足りない場合、老後資金を取り崩すしかないのでしょうか? 「高年齢雇用継続給付」について解説
定年退職後も再雇用や再就職で働き続けた場合、定年前より給料が減ってしまうことがあるでしょう。「生活費が足りなくなる」と不安に感じる人もいるかもしれません。
 
本記事では、再雇用や再就職によって賃金が下がった場合に受け取れる「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」について、申請方法も含めてご紹介します。
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「高年齢雇用継続基本給付金」とは

「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上ある人が対象です。60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満になった場合に支給されます。
 
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、60歳到達時の賃金に対して、現在の賃金がどの程度に下がったかを示す割合である「賃金低下率」に応じて決まります。令和7年4月1日以降に60歳に達した人などの支給率は表1の通りです。
 
表1

賃金低下率 支給率
75.0%以上 0%
74.0% 0.79%
73.0% 1.59%
72.0% 2.42%
71.0% 3.28%
70.0% 4.16%
69.0% 5.06%
68.0% 5.99%
67.0% 6.95%
66.0% 7.93%
65.0% 8.95%
64.0%以下 10.00%

出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」を基に筆者作成
 
今回は「給料が半分の23万円になる」、つまり60歳時点の賃金が46万円で、60歳以降の賃金が23万円に下がるケースと仮定すると、賃金低下率は50%です。64%以下に低下しているため、現在の賃金23万円の10%にあたる2万3000円が支給される計算になります。
 

「高年齢再就職給付金」とは

「高年齢再就職給付金」は、60歳以上65歳未満で再就職した雇用保険被保険者で、再就職する前に雇用保険の基本手当を受け取っている人が対象です。
 
支給要件や支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同様で、再就職後の各月の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満である場合に支給されます。
 
支給期間は失業手当(雇用保険の基本手当)の給付残日数によって決まり、給付残日数が200日以上の場合は再就職した日の翌日から2年間、100日以上200日未満の場合は1年間です。
 
高年齢雇用継続基本給付金とのおもな違いは、60歳以降に失業手当を受け取っているかどうかにあります。60歳以降に一度退職して失業手当を受給した後、一定の条件で再就職した場合は、高年齢再就職給付金の対象になる可能性があるため確認してください。
 

給付金の申請方法

「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」は、基本的に事業主を経由して、受給資格の確認手続きや支給申請を行います。申請後、受給資格が認められると、ハローワークから確認通知書などが交付されます。
 
支給を受けられるのは賃金が75%未満に低下した月のみで、支給申請は原則として2ヶ月ごとに行う必要があります。ハローワークから送られてくる「次回支給申請日指定通知書」により、偶数月の申請か奇数月の申請かについて、事業主に通知される仕組みです。
 
希望すれば被保険者本人が申請手続きを行うことも可能なため、事業主に相談するとよいでしょう。
 

60歳以降に賃金が下がった場合は給付金を受け取れる可能性がある

定年退職後に再雇用や再就職で働くにあたって、退職前よりも給料が大幅に下がり、その後の生活に不安を感じる人もいるでしょう。
 
しかし、給料の一定割合に相当する金額が支給される「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」を利用できる可能性があるため、対象になるか確認しておくことをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 雇用保険制度 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
厚生労働省 沖縄労働局 「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」 第10章 高年齢雇用継続給付について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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