親が突然「要介護3」に! 特養は数年待ちで、選択肢は毎月「数十万円」の民間施設のみ!親の介護で自分の「老後資金2000万円」が消える前に取るべき対策とは?
ただし、特養は単純な先着順ではなく、必要性の高い人が優先されます。待っている間も、介護費用を抑える制度やサービスを使うことが大切です。
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特養は要介護3以上なら申し込めるが、すぐ入れるとは限らない
特別養護老人ホーム(特養)は、介護が必要な高齢者が長く暮らせる公的な介護施設です。民間の有料老人ホームより費用を抑えやすいため、入所を希望する人が多くいます。
現在、特養への新規入所は原則として要介護3以上が対象です。親が要介護3と認定されたなら、申し込みの条件は満たしていると考えられます。ただし、条件を満たしても、すぐに空きが出るとは限りません。
厚生労働省の調査では、2025年4月1日時点で、要介護3以上の特養入所待機者は全国で約20.6万人、そのうち在宅の人は約8.6万人とされています。これを見ると、「数年待ち」という話がまったくのうわさではないことが分かります。
ただし、待機期間は地域や施設によって大きく違います。都市部の人気施設では長く待つことがありますが、少し範囲を広げると早く入れる施設が見つかることもあります。まずはケアマネジャーに相談し、複数の特養に申し込むことが現実的です。
特養は先着順ではなく介護の必要性で判断される
特養の入所は、申し込んだ順番だけで決まるわけではありません。本人の要介護度、認知症の症状、家族の介護力、住まいの状況などを見て、入所の必要性が高い人から優先されます。
たとえば、同じ要介護3でも、ひとり暮らしで転倒が多い人、認知症で夜間に外へ出てしまう人、介護する家族が病気や仕事で限界に近い人は、必要性が高いと判断されることがあります。反対に、家族が十分に支援でき、在宅サービスも使えている場合は、順番がなかなか回ってこないこともあります。
そのため、申し込み書には「困っている状況」を具体的に書くことが大切です。「介護が大変」だけでは伝わりにくいので、「夜中に何度も起きる」「火の不始末がある」「仕事を休む日が増えている」など、生活への影響を具体的に伝えましょう。
家族が我慢していると、支援の必要性が伝わりません。ケアマネジャーには、遠慮せずに限界に近い状況を話してください。
待っている間はショートステイや老健を組み合わせる
特養の順番を待つ間、自宅介護だけで乗り切ろうとすると、家族が疲れ切ってしまいます。まず検討したいのは、ショートステイです。数日から一定期間(連続利用は30日間まで)、施設に泊まって介護を受けられるため、家族が休む時間を作れます。
リハビリが必要な場合は、介護老人保健施設、いわゆる老健も選択肢になります。老健は在宅復帰を目指す施設なので、特養のように長く暮らす場所ではありませんが、入院後すぐ自宅に戻るのが難しいときには助けになります。
費用が心配な場合は、高額介護サービス費を確認しましょう。これは、介護サービスの自己負担が一定額を超えた場合に、超えた分が戻る制度です。また、施設の食費や居住費については、低所得の人向けに負担を軽くする補足給付があります。利用するには、市区町村で負担限度額認定を受ける必要があります。
これらの制度は自動で使えるとは限りません。ケアマネジャーや市区町村の介護保険窓口に、申請が必要か確認しましょう。
仕事の合間に仕組みや制度のことを理解し、実際に動くのは大変なことです。2025年4月から、企業に対して「介護に直面した従業員への個別周知・意向確認」や「40歳等での情報提供」が義務化されています。会社に相談するのは、ためらわれることではありません。
また、介護休業は親を実際に介護する、あるいは、入所日の付き添いのためだけに取得する制度ではありません。施設を探す、ケアマネジャーと相談する、役所で相談や手続きをするなど、介護体制を整える時間として使うことができます。
まとめ
親が要介護3になった場合、特養への申し込みは現実的な選択肢です。ただし、地域や施設によってはすぐに入れず、一定の期間待つ可能性もあります。
大切なのは、特養の申し込みだけで終わらせないことです。複数の施設に申し込み、同時にショートステイ、老健、デイサービスなどを組み合わせて、在宅介護の負担を下げましょう。
費用についても、高額介護サービス費や負担限度額認定などを使える場合があります。家族だけで抱え込まず、会社、ケアマネジャー、市区町村、地域包括支援センターに早めに相談することで、待機期間を乗り切る道が見えてきます。
出典
厚生労働省 特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度) に関する調査結果を公表します
厚生労働省 どんなサービスがあるの? – 短期入所生活介護(ショートステイ)
厚生労働省 法改正のポイント|介護休業制度特設サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

