定年後も同じ会社で働く父は月給「23万円」、ボーナスは「なし」だそうです。今年入社した新卒でも「月25万円ほど」もらえると聞いて複雑なのですが、60代の再雇用ではこれくらいが普通なのでしょうか?

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定年後も同じ会社で働く父は月給「23万円」、ボーナスは「なし」だそうです。今年入社した新卒でも「月25万円ほど」もらえると聞いて複雑なのですが、60代の再雇用ではこれくらいが普通なのでしょうか?
再雇用で働く父の待遇が「月収23万円・ボーナスなし」で「新卒社員より待遇が低いのはなぜだろう」と疑問に思う方もいるでしょう。
 
再雇用では、雇用形態や仕事内容の変化に伴い、給与や賞与が見直されるケースは珍しくありません。しかし、仕事内容や責任が正社員とほとんど変わらない場合には、待遇差が問題になる可能性もあります。
 
本記事では、再雇用で「月収23万円・ボーナスなし」が一般的なのかどうかや、再雇用後に給与が下がる理由などについて解説します。
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再雇用で「月収23万円・ボーナスなし」は普通?

厚生労働省が公表している「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、新卒と60歳以降の平均月収は次の通りでした。
 

・新卒:24万8300円
・60~64歳:35万100円
・65~69歳:30万300円
・70歳~:27万2300円

 
このデータを見ると、60歳以降の平均月収は新卒を上回っており、「月収23万円・ボーナスなし」は低いように感じるかもしれません。ただし、この数字はすべての業種を含めた平均額です。実際の給与は勤務先や仕事内容、雇用形態などによって大きく異なるため、月収23万円だから一概に低いとは判断できません。
 

再雇用で働く父が新卒社員より待遇が低くなるのはなぜ?

再雇用後に給与や賞与が下がるのは、多くの企業で給与制度や働き方が見直されるためです。
 
定年前は、勤続年数や役職などを反映した賃金制度を採用している企業が多い傾向にあります。しかし、再雇用後は契約社員や嘱託社員などへ雇用形態が変わり、仕事内容や勤務時間、役割などを基準に給与が決められることが一般的です。そのため、月収や賞与が減額される場合があります。
 
また、再雇用では管理職から一般社員へ配置転換されるなど、責任範囲が狭くなることもあります。部下のマネジメントや組織運営を担当しなくなることで、役職手当や責任手当が支給されなくなり、結果として給与が下がるケースも珍しくありません。
 

仕事内容が同じなのに給与が低いのは問題になる可能性がある

再雇用で給与が下がる理由を解説しましたが、再雇用という理由だけで不合理な待遇差を設けることは認められていません。仕事内容や責任、勤務時間が正社員とほとんど変わらないにもかかわらず、大きな待遇差がある場合は、問題になる可能性があります。
 
定年後に契約社員や嘱託社員などとして再雇用された場合でも、同一労働同一賃金の考え方が適用されます。
 
同一労働同一賃金とは、同じ企業で仕事内容や責任が同程度であれば、雇用形態だけを理由に不合理な待遇差を設けないという考え方です。そのため、「再雇用だから」という理由だけで、正社員より低い待遇にすることは認められていません。
 
ただし、再雇用には定年前とは異なる事情があります。例えば、定年退職時に退職金を受け取っていることや、公的年金の受給が見込まれること、再雇用が長期雇用を前提としていないことなどは、待遇を判断する際の要素として考慮されます。そのため、一定の給与引き下げがあっても、直ちに違法になるとは限りません。
 
待遇差が適切かどうかは、「仕事内容や責任の重さ」「転勤や配置転換の範囲」「そのほかの事情」の3つを総合的に見て判断されます。仕事内容や責任が正社員とほとんど変わらないのに、大幅に給与や賞与が低い場合は、不合理な待遇差と判断されるかもしれません。
 
待遇に違いがある場合、会社はその理由を説明する義務があります。給与や賞与の金額に疑問がある場合は、「どのような理由で現在の待遇になっているのか」を会社へ確認してみるとよいでしょう。
 

60代の再雇用で「月収23万円・ボーナスなし」は低いとは言い切れない

再雇用で「月収23万円・ボーナスなし」という待遇は、企業の給与制度や雇用形態、仕事内容などによっては低いとは言い切れません。そのため、新卒社員より月給が低いからといって、すぐに不当な待遇とは判断できないでしょう。
 
一方で、仕事内容や責任、勤務時間が正社員とほとんど変わらないにもかかわらず、大きな待遇差がある場合は、不合理な待遇差に当たる可能性があります。給与に疑問を感じたときは、まず会社へ待遇の理由を確認してみましょう。
 

出典

e-Stat政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 新規学卒者 表番号 1 新規学卒者の学歴別所定内給与額
e-Stat政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類 表番号 1 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ
厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(5ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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