65歳で警備員に再就職し、年収「240万円」になる予定です。年金と合わせると、税金や社会保険料が増えて「働き損」になることはあるのでしょうか?

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65歳で警備員に再就職し、年収「240万円」になる予定です。年金と合わせると、税金や社会保険料が増えて「働き損」になることはあるのでしょうか?
年金を受け取りながら働く場合、税金や社会保険料の負担が増え、働き損になるのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。
 
本記事では、年金と給与にかかる税金の計算方法や、社会保険料、実際の手取り額の目安について解説します。年金を受け取りながら働く際に、損をしないか不安な方は、ぜひ参考にしてください。
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年金を受け取りながら働くと税金はどうなる?

65歳以降に年金を受け取りながら働く場合、年金と給与は、それぞれ異なる所得として扱われます。年金は「雑所得」、給与は「給与所得」です。
 
65歳以上の場合、年金収入が年間110万円以下であれば、公的年金に係る雑所得は0円となり、年金部分に税金はかかりません。
 
一方、働いて給与を受け取る場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。給与所得が発生すれば、その金額に応じて税金がかかる可能性があります。受け取る年金額や給与が多いとその分税金もかかるため、負担が大きくなるかもしれません。
 

給与収入と年金収入の計算方法

65歳の方が年収240万円で働きながら、老齢基礎年金(満額)を受け取る場合の給与収入と年金収入を計算してみましょう。
 
令和8年度の老齢基礎年金(満額)は月額7万608円で、年間では84万7296円です。65歳以上の方は、公的年金収入が年間110万円以下であれば公的年金等控除が適用されるため、このケースでは雑所得は0円となります。
 
一方、給与収入240万円は給与所得として計算され、給与収入から給与所得控除を差し引いて求めます。給与収入が240万円の場合、給与所得控除額は240万円×30%+8万円=80万円です。
 
そのため、給与所得は240万円-80万円=160万円となります。今回のケースでは、年金の雑所得は0円のため、所得として計算されるのは給与所得160万円のみです。
 
さらに、給与所得160万円の場合は基礎控除104万円を差し引くことができるため、課税所得は160万円-104万円=56万円となります。所得税率は課税所得195万円以下で5%のため、所得税は56万円×5%=2万8000円になります。
 
ただし、この金額はあくまで一例で、社会保険料控除などそのほかの控除は考慮していません。社会保険に加入する場合、実際の所得税はこれより低くなります。また、所得税とは別に住民税もかかります。受け取る年金の額が110万円を超えた場合は、その分所得税も高くなる可能性があるでしょう。
 

年収240万円で働くと社会保険料はかかる?

65歳で年収240万円の収入を得る場合、勤務先や働き方によっては社会保険への加入が必要になります。次の条件を満たすと社会保険の加入対象です。
 

・勤務先の従業員数が51人以上(2027年9月まで)
・週の所定労働時間が20時間以上
・学生ではない
・所定内賃金が月額8万8000円以上(2026年9月まで。10月に撤廃予定)

 
年収240万円は月収にすると20万円となるため、上記の条件を満たす勤務先で働く場合は、社会保険料を負担することになります。
 
厚生労働省の「手取りかんたんシミュレーター」で月収20万円を入力すると、毎月の控除額の目安は次の通りです。
 

・健康保険料:1万130円
・厚生年金保険料:1万8300円
・雇用保険料:1000円
・所得税:2779円

 
これらを差し引いた手取り月額(概算)は16万7792円となります。シミュレーターの保険料や税額は端数処理の方法により、控除額の合計とシミュレーターが出した手取り額が異なる場合があります。
 
なお、この金額はあくまでも目安です。実際の手取りは、勤務先の健康保険組合や地域、扶養の有無、各種手当の内容などによって異なります。
 

給与が増えると税金や社会保険料の負担は増える可能性がある

年金を受け取りながら働くと、給与収入が加わることで税金や社会保険料の負担は増える可能性があります。しかし、65歳以上で年金収入が年間110万円以下であれば、公的年金に係る雑所得は0円となるため、年金部分に税金はかかりません。
 
また、給与には給与所得控除、所得には基礎控除などが適用されるため、年金と給与を受け取ると必ず働き損になるというわけではありません。勤務先や働き方によっては社会保険への加入が必要となり、手取り額が変わることもあります。
 
再就職を検討する際は、給与額だけで判断するのではなく、税金や社会保険料を差し引いた手取り額まで確認したうえで、自分に合った働き方を選びましょう。
 

出典

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 所得税のしくみ
国税庁 No.2260 所得税の税率
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険加入の要件
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 手取り額の変化について 手取りかんたんシミュレーター
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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