夫婦の年金が月12万円ほどで、貯金を取り崩しながら暮らしています。子どもも独立したので毎月3万円ほど仕送りをお願いしたいのですが、親が子どもに頼るのはありでしょうか?

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夫婦の年金が月12万円ほどで、貯金を取り崩しながら暮らしています。子どもも独立したので毎月3万円ほど仕送りをお願いしたいのですが、親が子どもに頼るのはありでしょうか?
夫婦の年金だけでは生活費が足りず、貯金を取り崩して暮らしていると、今後の家計をどう支えていくか考える必要が出てきます。
 
今回のように、独立した子どもへ仕送りをお願いしたいと考えた場合、親子間のお金のやり取りについて迷うこともあるでしょう。本記事では、親が子どもに仕送りをお願いする場合の考え方や、確認しておきたいポイントについて解説します。
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子どもへの仕送りを考える前に知っておきたいこと

生活費が不足している場合、子どもに仕送りを相談すること自体は選択肢の一つです。ただし、親子であっても、援助を当然のものとして考えるのではなく、お互いの状況を踏まえて話し合うことが大切になります。
 
民法第877条では、親子などの直系血族には互いに扶養する義務があると定められています。ただし、実際にどの程度援助するかについては、援助を受ける側の生活状況だけでなく、援助する側の収入や資産なども考慮されます。
 
そのため、「親だから毎月3万円を必ず受け取れる」と決まっているわけではありません。
 
仕送りをお願いする際は、「毎月3万円送ってほしい」と金額だけを伝えるよりも、現在の収支や不足している金額を共有したうえで、「可能な範囲で助けてもらえないか」と相談するほうが話し合いを進めやすいでしょう。
 
また、子どもから受け取ったお金を通常必要な生活費として、その都度、食費や光熱費などに使う場合は、原則として贈与税はかかりません。
 
一方で、生活費として受け取ったお金を貯金したり、投資などに回したりした場合は扱いが異なる場合があります。そのため、仕送りは生活費として必要な範囲で受け取り、用途にも注意しておくことが大切です。
 

仕送りをお願いする前に整理しておきたい家計の状況

仕送りをお願いする前に、まず確認しておきたいのが毎月の収支です。年金収入に対して生活費がいくらかかっているのかを整理すると、実際の不足額を把握しやすくなります。
 
総務省の「家計調査報告(家計収支編) 2025年」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯は、月の実収入が平均25万4395円、消費支出が26万3979円でした。税金や社会保険料なども含めると、毎月約4万2000円の不足が生じています。
 
この調査からも、収入だけで支出をまかなえず、貯蓄などで補う高齢夫婦世帯の実態がうかがえます。
 
ただし、こうした数字はあくまで平均です。今回のように夫婦の年金が月12万円であれば、平均額と比べるのではなく、自分たちの収入と支出をもとに不足額を確認することが重要になります。
 
例えば、生活費が月15万円であれば不足額は3万円ですが、月13万円なら1万円となります。そこで、食費や住居費、光熱費、通信費、保険料などを項目ごとに整理すると、何にいくら使っているのかが分かりやすくなるでしょう。
 
そのうえで、利用していないサービスや保険の契約、通信プランなどに見直せせる部分がないか確認してみます。支出を抑えられれば、子どもにお願いする仕送りを少なくできる可能性もあるため、まずは現在の家計を把握することから始めてみましょう。
 

子どもの生活も踏まえて決めたい仕送りの方法

月3万円の仕送りは、年間にすると36万円です。子どもに住宅ローンや教育費などの負担がある場合は、継続的な負担としては決して小さな金額とはいえません。
 
そのため、最初から3万円にこだわらず、子どもの家計に無理がない範囲で金額や援助の方法を話し合うことが大切です。
 
例えば、「月1万円なら援助できる」「医療費など大きな支出があった月だけ支える」といった方法も考えられます。兄弟姉妹がいる場合は、一人だけに負担を集中させず、それぞれが可能な範囲で協力する形も選択肢になるでしょう。
 
一方、仕送りを続けても家計の赤字が大きい場合は、子どもの援助だけで補おうとしないことも重要です。自治体には、生活に困っている人を対象に家計改善などを支援する相談窓口があります。家計の状況によっては利用できる制度が見つかることもあるため、必要に応じて自治体の窓口へ相談してみるとよいでしょう。
 

子どもに仕送りをお願いするなら無理のない範囲で相談しよう

年金だけでは生活費をまかなえない場合、子どもに仕送りを相談することは選択肢の一つです。ただし、最初から月3万円と決めるのではなく、まずは毎月どの程度不足しているのかを確認しておく必要があります。
 
そのうえで、子どもの収入や支出も踏まえ、無理なく続けられる金額を話し合うことが大切です。仕送りだけに頼らず、支出の見直しや公的な相談窓口も活用しながら、親子双方に負担が偏らない方法を考えていきましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 第八百七十七条(扶養義務者)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
総務省統計局 家計調査報告(家計収支編) 2025年(令和7年)平均結果の概要
厚生労働省 生活困窮者自立支援制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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