80代の母に“介護保険負担割合証”が届き、自己負担「月5万円→10万円」と倍になっててビックリ! 収入は「年金7万円」のままなのに、なぜ割合が“1割→2割”に変わったのでしょうか? 注意点を確認

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80代の母に“介護保険負担割合証”が届き、自己負担「月5万円→10万円」と倍になっててビックリ! 収入は「年金7万円」のままなのに、なぜ割合が“1割→2割”に変わったのでしょうか? 注意点を確認
7月に届いた「介護保険負担割合証」を開いたら、母親の負担割合が1割から2割になっていた場合、年金は月7万円のままで増えていないのに、なぜ倍になるのかと戸惑う人もいるのではないでしょうか。
 
負担割合は毎年8月に切り替わり、前年の所得をもとに決まる仕組みです。本記事では、年金が増えていなくても2割になる理由を確かめ、自己負担が月にいくら増えるのかを計算式で整理します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

負担割合は前年の所得で決まり、毎年8月に切り替わる

介護保険負担割合証には、介護サービスを使ったときに窓口で払う割合が書いてあります。有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間で、新しい負担割合証は毎年7月の下旬に届きます。
 
負担割合判定に使うのは、前年の所得です。65歳以上の人のうち、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」を足した額が単身世帯で280万円以上なら2割になります。
 
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」を足した額が単身世帯で340万円以上なら3割になります。なお、世帯に65歳以上が2人以上いる場合は、別の基準が設けられています。
 
これまで負担割合が1割の人は、どちらの条件も満たさなければ1割のままです。裏を返せば、片方だけでは上がりません。
 

年金が月7万円でも2割になるのはなぜか

ここでいう合計所得金額は、収入から必要経費を差し引き、所得控除をする前の金額をいいます。土地や建物を売ったときの譲渡所得も、特別控除を差し引いたあとの金額が入るのがポイントです。
 
年金が月7万円、年にすると84万円の母親が、前年に土地を売って200万円の譲渡所得を得たとしましょう。65歳以上の公的年金等控除は最低110万円あるため、年金だけなら所得は0円になります。そこへ譲渡所得が加わります。
 
84万円+200万円=284万円(年金収入とその他の合計所得金額)
 
合計所得金額の200万円は160万円以上、284万円は単身世帯の280万円以上にあたるので、2割負担の対象です。年金は1円も増えていなくても、土地を売った年の所得が翌年8月からの負担割合に響いてきます。
 

自己負担はいくら増えるのか

介護サービスの利用者負担は、割合がそのまま反映されます。1割のときに月5万円だったなら、2割では月10万円です。

・5万円×2=10万円(2割になったあとの自己負担)
・10万円-5万円=5万円(1ヶ月に増える額)
・5万円×12ヶ月=60万円(1年に増える額)

年金が月7万円の人にとって、年60万円の増加を払うのは困難ではないでしょうか。
 

高額介護サービス費で上限がある

ただし、この金額をそのまま払い続けることにはなりません。1ヶ月に払った利用者負担が上限を超えたとき、超えた分が高額介護サービス費として戻ってくるからです。
 
上限は所得によって分かれ、住民税が課税されている世帯で課税所得380万円未満なら月4万4400円になります。
 
10万円-4万4400円=5万5600円(戻ってくる額)
 
1割で5万円を払っていたときは5600円が戻っていた計算で、手元から出ていく額はどちらも4万4400円です。負担割合が倍になっても、最終的な負担はここで頭打ちになります。
 
気をつけたいのは、窓口ではいったん10万円を払う点です。戻るのは申請したあとで、初回は市区町村への申請が要ります。施設の食費や居住費、福祉用具の購入費、住宅改修費は、この上限の対象になりません。
 

まとめ

介護保険負担割合証は毎年8月に切り替わり、前年の所得で割合が決まります。年金が月7万円のままでも、前年に土地を売った譲渡所得などが加われば2割になるわけです。
 
自己負担は割合どおり2倍になっても、高額介護サービス費の上限が月4万4400円あるため、最終的な負担はそこで止まります。窓口で立て替える額が増える点には備えつつ、上限額は所得によって変わるので、届いた負担割合証を持って市区町村の窓口で確かめておくとよいでしょう。
 

出典

岡山市 介護保険サービス利用時の負担割合について
厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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