夫の死後、義父から「毎月3万円仕送りしてほしい」と頼まれ愕然! 夫の遺産「2000万円」あるとはいえ、妻が“義父の生活費”を負担する義務はありませんよね?「義両親への扶養義務」を確認

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夫の死後、義父から「毎月3万円仕送りしてほしい」と頼まれ愕然! 夫の遺産「2000万円」あるとはいえ、妻が“義父の生活費”を負担する義務はありませんよね?「義両親への扶養義務」を確認
夫を亡くした後、義父から「これから毎月3万円を仕送りしてほしい」「夫の遺産として2000万円あるのだから、そこから出せるでしょう」と言われても、妻自身の生活や子どもの教育費などを考えると、簡単には応じられないのではないでしょうか。
 
そもそも、夫が亡くなった後も、妻には義父を扶養する義務があるのでしょうか。
仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

義父から頼まれても、妻が当然のように生活費を負担する必要はない

結論からいうと、夫の死後に義父から「毎月3万円を仕送りしてほしい」と頼まれても、妻に当然の支払い義務が生じるわけではありません。
 
民法では、原則として「直系血族及び兄弟姉妹」は互いに扶養する義務があると定められています。一方、夫の父である義父と妻は姻族の関係です。そのため、妻と義父との間には、実の親子のような当然の扶養義務はありません。
 
また、夫が生前に義父へ生活費を援助していたとしても、夫の死亡後にその役割を妻がそのまま引き継ぐとは限りません。夫からの援助がなくなった場合は、まず義父自身の収入や資産、ほかの親族からの支援などを含めて今後の生活を考える必要があります。
 
ただし、特別な事情がある場合には、家庭裁判所が三親等内の親族に扶養を求めることができるケースもあります。
 
したがって、義父から「毎月3万円を援助してほしい」と頼まれた場合も、妻が直ちに応じるのではなく、法律上の義務や義父の生活上の事情を整理して対応しましょう。
 

「夫の遺産2000万円があるなら払える」は別問題

今回のケースで気になるのが、「夫の遺産として2000万円ある」という点でしょう。
 
夫の遺産を相続した場合、その財産は原則として相続人自身の財産です。夫亡き後の生活費や子どもの教育費、住宅費など、これからの生活を支えるために活用できます。
 
そのため、相続した2000万円については、妻自身や子どもの将来を見据えた資金として考えましょう。もちろん、生前に夫と義父との間で継続的な援助について具体的な約束があり、約束が法律上の義務として成立していた場合などは別です。
 
2000万円という金額だけを見れば、「毎月3万円くらいなら支払えるのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、妻にも夫亡き後の生活や子どもの教育など、将来に向けて備えておきたい支出があります。相続した財産の使い道は、こうした事情も踏まえて判断します。
 

まずは義父の収入や資産を確認する

とはいえ、義父が本当に生活に困っているのであれば、法律上の義務があるかどうかとは別に、家族としてどのように支えるかを考えましょう。
 
例えば、義父に年金収入があるのか、預貯金や不動産などの資産があるのか、医療費や介護費用がどの程度かかっているのかなどを確認しましょう。「毎月3万円」という金額についても、義父の生活費全体を確認しないまま決める必要はありません。
 
また、妻だけが負担するのではなく、義父にほかの子どもがいるのであれば、兄弟姉妹で負担を分ける方法もあります。公的な支援制度を利用できないかを、市区町村の相談窓口や地域包括支援センターなどに相談するのも1つの方法です。
 
特に、夫を亡くしたばかりの時期であれば、妻自身も精神的・経済的に大きな負担を抱えている可能性があります。「義父が困っているから、自分が何とかしなければ」と一人で抱え込む必要はありません。
 

「払う・払わない」をすぐに決めなくてもいい

義父から仕送りを求められた場合は、まず「法律上、妻に支払い義務があるのか」と「家族として援助したいのか」を分けて考えましょう。法律上の義務が当然に発生していないのであれば、家計を圧迫してまで毎月3万円を支払う必要はありません。
 
また、「今は毎月1万円なら援助できる」「半年間だけ支援する」など、家庭の状況に応じて条件を柔軟に決めることもできます。
 
大切なのは、夫の遺産2000万円があるという理由だけで、妻が義父の生活費を無期限に負担するのを当然だと考えないことです。自分自身や子どもの生活を守ることを、優先して考えましょう。
 

まとめ

夫の死後、義父から「毎月3万円を仕送りしてほしい」と頼まれた場合、妻に当然の扶養義務が生じるわけではありません。夫から相続した2000万円は、妻や子どもの今後の生活を支えるための大切な財産です。
 
義父の生活が苦しい場合は、まず年金などの収入や預貯金、不動産といった資産を確認し、ほかの親族による支援や公的な制度の利用も含めて方法を考えましょう。
 
援助する場合も、妻と子どもの生活を圧迫しない範囲で金額や期間を決めることが大切です。法律上の義務と家族としての援助を分けて考え、無理のない選択をしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
国税庁 No.1180 扶養控除
 
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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