「月給45万円」だった父が60歳で定年退職…「失業給付は月30万円くらい」と計算してたら、ハロワで「月19万5000円」と言われ衝撃! ここまで減ってしまうのはナゼ!?“受け取れる日数”も確認

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「月給45万円」だった父が60歳で定年退職…「失業給付は月30万円くらい」と計算してたら、ハロワで「月19万5000円」と言われ衝撃! ここまで減ってしまうのはナゼ!?“受け取れる日数”も確認
「失業給付は、辞める前の給料の6割か7割くらいはもらえる」と聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
 
定年退職した父親が、ハローワークで示された金額を見て、黙り込んでしまったというケースです。月給45万円で働いていたのに、当てにしていた額の3分の2しかありません。
 
ここでは、失業給付の額がどう決まるのかを計算式で確かめ、何日ぶん受け取れるのかと年金との関係を整理します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

失業給付は月ごとではなく1日いくらで決まる

失業給付の正式な名前は基本手当といい、月額ではなく1日あたりの額で決まります。もとになるのは、辞める前6ヶ月に受け取った賃金の合計を180で割った賃金日額です。月給45万円なら、次のようになります。
 
・45万円×6ヶ月÷180日=1万5000円(賃金日額)
 
この賃金日額に給付率を掛けたものが、1日あたりの基本手当日額です。給付率は賃金が低い人ほど高く、高い人ほど低くなります。
 

60歳の給付率は45%まで下がる

厚生労働省の計算式では、離職した日に60歳以上65歳未満だった人は、賃金日額が1万2120円を超えて1万7400円までなら給付率が45%です。ここが、現役のころの感覚と大きく離れる理由です。
 
・1万5000円×45%=6750円(基本手当日額)
 
1日あたりの額なので、月で見るには日数を掛けます。
 
・6750円×30日=20万2500円(30日ぶんに直した額)
 
月30万円という見込みとの差は、この給付率45%から生まれるものです。なお、60歳以上65歳未満には日額の上限もあり、令和8年8月1日からは7830円になります。賃金日額が1万7400円を超える人、つまり月給52万2000円ほどの人は頭打ちです。
 

受け取れるのは何日ぶんか

基本手当には、所定給付日数という上限があり、辞めた理由と雇用保険に入っていた期間で決まります。
 
定年による退職は、倒産や解雇にあたる特定受給資格者ではありません。ハローワークインターネットサービスの表では、この区分は雇用保険に入っていた期間が20年以上で150日です。年齢の差はつきません。
 
・6750円×150日=101万2500円(受け取れる総額)
 
倒産や解雇で辞めた60歳以上65歳未満の人なら240日まで伸びますが、定年退職は同じ扱いになりません。
 
65歳を過ぎてから辞めた場合は、扱いが変わります。基本手当ではなく高年齢求職者給付金となり、雇用保険に入っていた期間に応じて日額の30日分または50日分が一時金で出ます。150日ぶんとの差は大きいところです。
 

年金と同時に受け取れるのか

日本年金機構によれば、65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金と失業給付は同時に受けられません。ハローワークで求職の申し込みをした月の翌月から、年金が全額止まります。
 
ただし、特別支給の老齢厚生年金を受けられるのは、男性なら昭和36年4月1日以前、女性なら昭和41年4月1日以前に生まれた人に限られます。いま60歳で定年を迎える人は、男性はこの対象から外れており、年金を受け取るのは65歳からです。つまり、ぶつかること自体が起きません。
 
女性で対象に入る人は、受給開始年齢が生年月日ごとに違います。年金事務所で開始年齢を確かめ、そのうえで申し込みの時期を決めることをおすすめします。
 

まとめ

失業給付は、月額ではなく日額で決まるものです。賃金日額に給付率を掛けた額が1日ぶんになります。月給45万円で60歳なら、賃金日額は1万5000円です。これに給付率45%を掛けると6750円になります。
 
受け取れるのは定年退職なら150日までです。総額にすると101万2500円で、月30万円という見込みとの差は、給付率と日数の両方から出ています。退職を決める前に、ハローワークで自分の賃金日額と所定給付日数を確かめておくとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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