足が悪く「玄関に手すりの設置」を検討中の父に“見積もり28万円”と聞き驚き! 義姉は「ウチは介護保険で自己負担2万円だった」と言いますが“認定”を受けていなくても可能ですか? 対象工事と上限額とは
介護保険の住宅改修を使えば負担は減りますが、使うには条件があり、28万円がまるごと対象になるわけでもありません。ここでは、認定を受けていない人でも使えるのかを確かめ、28万円の見積もりで実際にいくら払うのかを計算式で示します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
認定を受けていない父親は、この制度を使えるのか
介護保険の住宅改修をする場合に支給されるお金は、保険から出るものであり、要支援または要介護の認定を受けていることが前提です。
厚生労働省の資料では、支給限度基準額は要支援・要介護の区分ごとに示されています。認定がない場合は、事前に要介護認定の申請をしましょう。認定の申請先は、市区町村の窓口か地域包括支援センターです。
消費者庁は、高齢者の転倒事故のおよそ半数が住み慣れた自宅で起きていると注意を呼びかけています。転倒事故が発生しやすい場所には、浴室・脱衣所、玄関・勝手口、階段などが挙げられています。段差のあるところや階段、玄関に手すりや滑り止めを設置するようすすめています。
28万円の見積もりで、実際にいくら払うのか
住宅改修で介護保険の対象になるのは、生涯で20万円までです。この20万円の中なら、原則9割が保険から戻ってきます。自己負担は所得に応じて1割から3割で、1割の人なら次のようになります。
・20万円×90%=18万円(介護保険から戻る額)
・20万円-18万円=2万円(上限内での自己負担)
28万円のうち上限を超えた分は、まるごと自己負担です。
・28万円-20万円=8万円(上限を超えた分)
・2万円+8万円=10万円(実際に払う額)
「2万円で済む」は20万円までの話で、28万円なら10万円かかる計算です。負担が2割の人は、戻ってくる額がさらに小さくなります。
・20万円×80%=16万円(2割負担の人に戻る額)
・20万円-16万円=4万円(上限内での自己負担)
・4万円+8万円=12万円(2割負担の人が実際に払う額)
3割負担の人は、これよりもさらに増える計算です。なお、この20万円は生涯で1回分ですが、要介護の状態区分が3段階重くなったとき、転居したときは、あらためて20万円まで使えます。
対象になる工事は6種類、書類は工事の前に提出
対象になる住宅改修は、次の6種類です。
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取替え
・洋式便器などへの便器の取替え
・上の5つに付帯して必要となる工事
工事を始める前に、市区町村へ申請します。提出する書類は支給申請書、工事費見積り書、住宅改修が必要な理由書、できあがりの状態が分かるもの、この4点です。
市区町村の確認を受けてから工事を始めます。理由書を作るのは、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員などです。工事が終わったら、領収書や工事費内訳書、改修の前後が分かる写真を提出して、正式な支給申請をします。
申請前に工事を始めてしまうと、保険が使えないおそれがあります。やむを得ない事情があるときは工事のあとに申請できる場合もありますが、あくまで例外の扱いです。業者にせかされても、申請の結果を待ってから契約・着工しましょう。
まとめ
介護保険の住宅改修は、要支援または要介護の認定を受けた人が使える制度です。認定がなければ、まず申請から始まります。対象になるのは生涯20万円までです。1割負担なら、その中での自己負担は2万円になります。見積もりが28万円だと、上限を超えた8万円は自己負担です。
このため、実際に払うのは10万円です。工事を始める前の申請が条件なので、見積もりを受け取ったら、まず市区町村の窓口に相談してみてください。
出典
厚生労働省 介護保険における住宅改修
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
