繰下げ待機中の死亡。請求せずに繰下げていた年金は、どうなる?

配信日: 2019.04.11 更新日: 2019.06.18

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繰下げ待機中の死亡。請求せずに繰下げていた年金は、どうなる?
公的年金の受給は原則65歳からです。この年金額を増やす方法に年金の繰下げ受給があります。受給開始年齢を70歳まで遅らせることができますが、受給開始を予定していた年齢になる前に亡くなった場合、年金はどうなってしまうのでしょうか。
 
年金は一切受給できないのでしょうか。それとも、遅らせた期間の増額された年金を受給できるのでしょうか。繰下げ受給待機中に亡くなった場合の年金について解説します。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

年金の繰下げ受給

老齢厚生年金や老齢基礎年金は、原則、65歳から受給することができます。65歳以降も働き、一定の収入があり、当面、生活には困らないので年金額を増やしたい場合、年金の受給を遅らせることで年金額を増やすことができます。
 
この場合に活用できるのが年金の「繰下げ受給」です。老齢厚生年金と老齢基礎年金はそれぞれ繰下げ受給ができます。66歳以降70歳まで年金の受給を遅らせることが可能です。1か月遅らせるごとに0.7%年金額が増加します。70歳から受給する場合には42%年金額が増えます。
 
ただし、繰下げ受給をする場合には留意点があります。加給年金を受け取ることができる人が厚生年金を繰下げると、加給年金も先送りになります。しかも、加給年金の金額は増えません。
 
また、65歳以降、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、在職老齢年金の対象となります。年金額と総報酬月額相当額の合計額のうち、46万円を超えた額の半額が支給停止されます。この減額されるべき部分については繰下げ受給の増額の対象外となります。
 

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繰下げ受給待機中の死亡

受給開始を予定していた年齢よりも前に亡くなった場合に年金はどうなるのでしょうか。
 
例えば、夫が65歳からもらえる本来の年金額が200万円とした場合、70歳まで受給を遅らせると、予定通りであれば70歳から284万円(42%増額)の年金を受給できることになります。
 
ところが69歳で亡くなった場合、33.6%増額の年金を受給できることになるのでしょうか。夫の死亡当時妻は63歳とします。
 
この点につき、本来、夫は、65歳から受給できる年金を4年間遅れて受給することになりますので、この4年間の年金は「未支給の年金」として遺族に支給されることになります。
 
ただし、この間の年金は増額の対象ではなく、この例では遺族である妻に支給される「未支給の年金」は800万円(200万円×4年分)となります。
 
ところで、繰下げ待機中ではなく、繰下げ受給中に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。例えば、2ヵ月だけ増額した年金を受給して亡くなった場合などです。
 
この場合は、受給できるのはたった2か月分だけということになりますので注意しましょう。未支給の年金はこの場合にはありません。
 

遺族厚生年金の受給

上記の例で、夫が年金の繰下げ受給待機中に亡くなった場合、妻は、遺族厚生年金を受給することができます。年金額は夫が受け取る老齢年金の4分の3の額になります。
 
この場合も「未支給の年金」の額と同様、繰り下げによる増額した金額にはなりません。なお、高校卒業までの子どもがいない場合は、妻の遺族厚生年金に65歳になるまで、中高齢寡婦加算(年額58万4500円)が加算されます。
 
なお、妻が65歳から老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、受け取る年金額は、次の(1)と(2)で計算した金額の多い方となります。
 
(1)遺族厚生年金(夫の受け取る老齢厚生年金の4分の3)
(2)遺族厚生年金((1)の3分の2=夫の受け取る老齢厚生年金の2分の1)+妻の老齢厚生年金(2分の1)

 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー
 

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