更新日: 2020.04.07 厚生年金

【FP監修】働くママが知っておきたい、厚生年金の扶養者条件とは?

執筆者 : 小久保輝司

【FP監修】働くママが知っておきたい、厚生年金の扶養者条件とは?
子供も手がかからなくなったので働きたいけれど、配偶者の扶養に入っており、税金や社会保険料が増えても困る、といった方がいらっしゃると思います。
 
ここでは、会社員の方の「厚生年金の扶養者条件」と「配偶者控除」について、分かりやすく解説したいと思います。
 

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小久保輝司

執筆者:小久保輝司(こくぼ てるし)

幸プランナー 代表

30数年の営業経験と金融・経済の知識をマッチング納得いくまでお話しさせていただきます。

厚生年金における被扶養者とその条件とは?

国民年金には

・第1号被保険者(自営業や学生など)
・第2号被保険者(会社員や公務員など)
・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者の方で20歳以上60歳未満の方、大半の方がサラリーマンの妻で専業主婦です)
 
の3つの区分があります。このうちの第3号被保険者が、厚生年金における「被扶養者」となります。
 
第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料を自身で納付する必要はなく、保険料納付済み期間として将来の国民年金の年金額に反映されます。
 
したがって、一時話題になりましたが、離婚して3号分割制度を選択した場合の年金は、第3号被保険者期間における相手方の厚生年金を2分の1ずつ分割した金額に自分自身の年金を加算したものになります。
 

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所得税の扶養控除と配偶者控除の条件とは?

所得税の扶養控除とは、家族を扶養している人は、扶養している人数や年齢の状況に応じて、所得控除として一定の金額を控除できるというものです。控除には、勤め先に「扶養控除申告書」を提出する必要があります。
 
また対象となる方は、毎年12月31日時点で配偶者と6親等以内の血族と、3親等以内の姻族で16歳以上の方となります。
 
扶養控除のうち配偶者の控除を「配偶者控除」といい、配偶者の年間所得が38万円以下の場合に適用される所得税法上の所得控除です。
 
・民法の規定による配偶者であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の事業専従者ではない
 
の4つの条件を満たす必要があります。
ただし、控除を受ける「納税者本人」の合計所得金額(=収入―給与所得控除)が1000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
 
よくいわれる「103万円の壁」とは、所得税の給与所得控除が最低65万円あり、配偶者控除の38万円と合計した103万円を超えると税金がかかってくることを指します。
 

配偶者特別控除の条件とは?

配偶者の所得が配偶者控除を超える場合に、税負担が急増することを避ける緩和措置として設けられたのが「配偶者特別控除」です。配偶者の所得が38万円を超える場合でも、123万円までは段階的に「所得控除」が設けられています。
 
基本的な要件は配偶者控除と同じですが、合計所得金額(=収入-給与所得控除)が38万円超123万円以下(令和2年度以降は48万円超133万円以下)
の配偶者の方が対象となります。
 

扶養内で働くVS扶養から外れて厚生年金加入

では、扶養内の範囲で働くのと、扶養から外れて厚生年金に加入するのでは、どちらが良いかというと、壁の問題があり、所得税と社会保険を分けて考えた方が分かりやすいと思います。
 
所得税では、103万円の壁(所得控除の65万円と配偶者控除の38万円合計で、これを超えると課税されます)と150万円の壁(納税者の合計所得金額が900万円以下の方で85万円以下の収入の場合、上限の38万円の配偶者控除が受けられます。配偶者特別控除がなくなるのは、合計所得金額123万円以上です)があります。
 
ただし、103万円を超えたら扶養手当がなくなるので確認が必要です。
 
社会保険では、以下のような壁があります。
 
106万円の壁(一定規模以上の会社でアルバイトやパートをすると、年収106万円以上で厚生年金と健康保険を負担することになります)
 
・正社員が501人以上            
・収入が月8万8000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間で週20時間以上
・学生ではない
 
この5つの条件を満たした場合に適用されます。
 
130万円の壁(上記の要件に当てはまらない方でも、年収が130万円を超えると自分自身で国民年金と国民健康保険を払うことになります)
 
年間給与収入の103万円超から201.6万円未満には、社会保険料の支払いラインの130万円も含まれており、「配偶者特別控除対象者」も控除額の減額・社会保険料の支払いなどがあり、働き損と感じる方がおられると思います。
 
年間給与所得201.6万円が分岐点になるので、これを安定的に超える方であれば、収入を増やし厚生年金加入を選択された方が、メリットがあるのではないでしょうか。
 

まとめ

人生100年時代、さまざまな不安定要素がありますが、終身の公的年金は老後の生活の大きな柱となると思います。自分自身の考え方や生活のパターンに合った働き方を見つけましょう。
 
短期的な損得も大事ですが、自分自身のライフプランを考え、短期・長期両面で見たうえで判断し、トータルの収入を増やせるのであれば、厚生年金や社会保険に入るのも一つの選択肢になるのではないでしょうか?
 
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表