更新日: 2020.06.22 iDeCo(確定拠出年金)
2020(令和2)年度から個人型確定拠出年金(iDeCo)がより使いやすく! 「令和2年度税制改正大綱」を解説
【PR】節税しながら年金作るなら
【PR】SBI証券のイデコ(iDeCo)
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
まずはiDeCoについておさらい
iDeCoとは、個人型確定拠出年金と呼ばれる私的年金の一種です。
自身で決めた掛金を毎月拠出し、60歳以降に年金や一時金として受け取る仕組みになります。毎月拠出する掛金は、全額所得控除となるうえ、iDeCoの運用によって得た利益は非課税、さらに受け取り時も公的年金等控除が適用されることになります。
つまり、掛金の拠出から受け取りまで、それぞれの段階で税制優遇を受けることができる、まさに老後に向けた資産形成にうってつけの手段となります。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
iDeCoの改正点(1) 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
現在、iDeCoには加入者の年齢制限があり、60歳未満の方しか加入することができません。
今回の改正で、2022年5月より、65歳未満の方にまで対象が拡大されます(ただし、国民年金に加入している場合に限る)。それに伴い、70歳になるまでに受け取ることとされている受け取り時期も、75歳まで延長されました。
iDeCoの改正点(2) iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がった
iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業において、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして掛金を拠出できる制度です。
今回の税制改正により、対象となる企業が従業員100人以下から300人以下にまで広がることになりました。実際にiDeCo+に加入できるのかは勤務先次第となりますが、加入可能な企業の範囲が広がることで、より多くの企業において導入されることが想定されます。
iDeCoの改正点(3) 企業型の確定拠出年金との併用が可能に
これまで、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することはできませんでした。
現状、企業型確定拠出年金を導入している企業のほとんどでiDeCoに加入できる旨の規約は定められておらず、実質的に企業型確定拠出年金とiDeCoの併用はほぼ不可能といえるような状態でした。
しかし、令和2年税制改正が成立したことで、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することができるようなりました。
改正に伴いiDeCoに加入するべきか?
iDeCoは、令和2年度の税制改正の成立によりこれまで以上に利用しやすい制度へと変化しました。
しかし、一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと、受け取りは60歳以降にしかできないというデメリットは従来のままです。
したがって、上記のようなデメリットを踏まえ、加入しないと考えている方であれば、iDeCoが改正されたからといって、無理に加入する必要はないといえます。
ただし、iDeCoの間口が広がることは事実です。未加入としていた理由が解消されたり、将来への備えを増やしておきたいという場合は、加入を検討してみてください。
【PR】節税しながら年金作るなら
【PR】SBI証券のイデコ(iDeCo)
iDeCoへの加入はじっくり検討すべき
本記事で紹介した内容を含め、iDeCoは令和2年度の税制改正により多くの人にとって利用しやすい制度へと変化しました。
とはいえ、利用しやすくなったからと安易に加入をしてしまうと、後悔してしまうことにもなりかねません。iDeCoに加入をする際は、メリットとデメリットを充分に理解したうえで、掛金の拠出を長期間続けられる場合にのみ加入するようにしてください。
iDeCoの加入について一人では決められないという場合はFPなど専門家に意見を聞いてからでも遅くはないでしょう。
[出典]財務省「令和2年度 税制改正」(2020年3月)
執筆者:柘植輝
行政書士