国際結婚したら、年金はどうなる?

配信日: 2021.04.08

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国際結婚したら、年金はどうなる?
国際結婚をする場合、行政関係の手続きなど日本人同士の結婚とは違うさまざまな事柄が発生します。なかでも「年金」の扱いはどうなるのか、老後や万が一のときに備えて確認しておきましょう。
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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国際結婚して日本で暮らす場合の年金は?

日本で暮らすなら、外国籍の方も日本の年金制度に加入することになります。日本の年金制度に加入していれば、外国籍でも日本人と同様に、保険料の負担が発生するとともに、将来年金を受け取ることができます。
 
会社員や公務員なら厚生年金、20歳~60歳で自営業や学生なら国民年金の第1号被保険者、厚生年金に加入している方の配偶者で扶養内(専業主婦(夫)など)の場合は国民年金の第3号被保険者になります。
 
外国籍の方本人が厚生年金に加入するなら、勤務先で手続きしてもらえます。厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先で手続きします。どちらにも該当しない場合は、自分で市区町村役場に行って国民年金加入の手続きが必要です。
 

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海外で暮らすことになった場合の年金は?

日本国籍の方が、国際結婚して海外で暮らすことになった場合は、日本の年金保険料を支払う義務がなくなります。ただ、日本国籍があれば海外在住でも「任意加入」として加入することは可能です。
 
任意加入して「年金保険料を10年以上納付」など要件を満たしていれば、将来「老齢基礎年金」を受け取れます。海外で万が一のことが起きたら、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象です。任意加入する場合は、引っ越し前に市区町村役場で手続きしておきましょう。
 
ちなみに、海外で暮らしていて日本の年金保険料を払わなくなった場合でも、帰国して日本で暮らすことになったらまた加入義務が発生します。
 
海外で5年以上暮らしていく場合は、その国の社会保険に加入するのが基本です。国によっては、日本と「社会保障協定」を結んでいて、保険料の二重負担を防止したり年金加入期間を2国間で通算したりできる場合もあります。
 

(出典:日本年金機構「協定を結んでいる国との協定発効時期及び対象となる社会保険制度」)
 
年金制度は国ごとに違いますので、よく確認しておきましょう。
 

iDeCo(個人型確定拠出年金)はどうなる?

iDeCoは、自分でお金を出して運用して自分の年金を上乗せするための制度です。海外で暮らすことになって日本の年金制度の対象外になると、加入資格がなくなります。
 
すでに加入している方は「加入者資格喪失届」の提出が必要です。加入資格がなくなると、新しく加入したり掛金を拠出したりできませんが、これまでに拠出した掛金については継続して運用していくことができ、老後に受け取ることができます。
 
2020年に法改正があり、2022年からは国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できることになりました。また、加入期間が短いなどの要件を満たせば、iDeCoをやめて脱退一時金を受け取れるように変更されることが決まっています。
 

まとめ:基本は住む国の年金制度に加入! 手続きを忘れずに

日本で暮らす場合は外国籍でも日本の年金制度に加入し、外国で暮らす場合は日本国籍でもその国の年金制度に加入するのが原則です。
 
年金制度を抜けるときも加入するときも手続きが必要になります。年金の有無は将来大きく響いてくる可能性がありますので、早めに内容を把握して手続きを済ませるようにしましょう。お住まいの地域の市区町村役場や年金事務所に問い合わせて、やり方を教えてもらうこともできますよ。
 
(出典)
日本年金機構「国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)」
iDeCo公式サイト「加入資格の状況に変更があった場合の手続きについて」
厚生労働省「2020年の制度改正」
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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