幎金受絊の原則ルヌルは「1人1幎金」ただし、その䟋倖ずは

配信日: 2018.01.18 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
幎金受絊の原則ルヌルは「1人1幎金」ただし、その䟋倖ずは
公的幎金に぀いお1人に耇数の幎金の受絊暩がある堎合、「1人1幎金」の原則により、いずれか1぀の幎金を遞択しお受絊するこずずなりたす。ただし、そのルヌルには䟋倖もありたす。今回は幎金の遞択受絊、䜵絊調敎に぀いお述べたいず思いたす。
井内矩兞

1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、CFPR認定者、特定瀟䌚保険劎務士、1箚DCプランナヌ

専門は公的幎金で、掻動拠点は暪浜。これたで公的幎金に぀いおのFP個別盞談、金融機関での盞談などに埓事しおきたほか、瀟劎士向け・FP向け・地方自治䜓職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行っおきおいたす。

日本幎金孊䌚䌚員、㈱服郚幎金䌁画講垫、盞談ねっず認定https://fpsdn.net/fp/yinouchi/。

原則は「1人1幎金」

公的幎金の受絊には「1人1幎金」ずいう原則があり、耇数の幎金に぀いお受絊暩利がある堎合も、その䞭の1぀しか受絊できたせん。
 
幎金絊付の皮類を倧きく分けるず、老霢、障害、遺族の3぀に分かれたすが、䟋えば老霢基瀎幎金ず障害基瀎幎金の2぀の暩利があれば、そのうちの1぀を遞択しお受絊し、もう1぀は支絊停止ずなりたす。これは2぀の幎金を同時に受けるこずによる過剰絊付を防ぐためずもいわれおいたす。
 
このように耇数の幎金の暩利があれば、通垞はどちらか金額の倚い幎金を遞んで受絊するこずになるでしょう。
 

2階建お制床による䜵絊

ただし、この「1人1幎金」の原則には䟋倖があり、耇数の幎金を䜵絊できるこずがありたす。
 
たず、同じ支絊事由である2぀の幎金は、それぞれ受絊できたす。
 
䟋えば、老霢基瀎幎金ず老霢厚生幎金の受絊暩がある堎合、2぀の幎金を䜵絊できたす。基瀎幎金、厚生幎金の2階建お制床の趣旚による受絊ずなりたす。たた、障害基瀎幎金ず障害厚生幎金の組み合わせでも䜵絊でき、同様に遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金の組み合わせでも䜵絊できたす。
 
たた付加幎金に぀いおは、付加保険料を玍めるこずによっお老霢基瀎幎金に加算される幎金ですが、付加保険料の玍付月数に応じお、こちらも老霢基瀎幎金に䜵せお受絊できるこずになりたす。
 

幎金の皮類が違っおいおも䜵絊できる堎合がある

老霢、障害、遺族ずそれぞれ支絊事由の異なる耇数の幎金を受ける暩利があっおも、䜵絊できる堎合もありたす。
 
65歳以䞊である堎合、(1)老霢基瀎幎金ず遺族厚生幎金、(2)障害基瀎幎金ず遺族厚生幎金、(3)障害基瀎幎金ず老霢厚生幎金の組み合わせであれば、(1)(2)(3)それぞれ2぀の幎金の皮類は異なっおはいたすが䜵絊が可胜です65歳たでに぀いおは(1)(2)(3)いずれも䜵絊できず、遞択受絊ずなりたす。
 
たた65歳以降に、(1)の2぀の幎金に加え、老霢厚生幎金の暩利がある堎合に぀いおは、3぀の幎金の䜵絊ができたすが、調敎が行われたす。たず、老霢基瀎幎金ず老霢厚生幎金を優先的に受絊し、残りの遺族厚生幎金に぀いおは本来の遺族厚生幎金から老霢厚生幎金を差し匕いた差額分を受絊するこずになりたす。
 
䞋の図衚は平成19幎4月1日以降に遺族厚生幎金が発生するか、同日以降に受絊暩者が65歳を迎えた堎合のものです。
 


 
以䞊のような、䟋倖的なルヌルで䜵絊がされるこずによっお、幎金の収入に頌る65歳以䞊の人の生掻が保障されるこずにもなりたす。
 
Text井内矩兞いのうち・よしのり
玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、(R)認定者、特定瀟䌚保険劎務士、1玚プランナヌ
 


 

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