出産時、年金保険料はいつからいつまで免除される? 必要な手続きは?
配信日: 2021.07.15
フリーランスなど育休や産休がない方も、手続きをすれば保険料を支払わずに済みます。詳しく解説します。
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
出産で大変な時期の年金保険料は免除される
年金保険料には「免除」という制度があります。免除になれば、保険料を支払う必要がなくなります。
収入が低くて支払いが難しい方のための免除制度もありますが、それとは別に、「産前産後期間」や「育児休業中」など出産関連で大変な時期にも利用することができる制度です。
保険料が免除になっている期間は、保険料を支払っていなくても支払ったとみなされます。つまり、単純に保険料未納になっているときと違い、免除を利用したからといって将来の年金額が減ることはありません。ぜひ積極的に活用したい制度です。
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いつからいつまで免除になる?
免除を受けられる期間について具体的に見ていきましょう。会社員や公務員などが加入している「厚生年金」と、自営業やフリーランスなどが加入している「国民年金」で異なります。
■厚生年金
厚生年金に加入している人は、産前産後休業(産休)や育児休業(育休)の期間中の保険料が免除されます。免除期間はそれぞれ以下のとおりです。
●産休……産前42日(双子など多胎妊娠の場合は98日)から産後56日のうち、妊娠または出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間
●育休……育休開始月から終了日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)
■国民年金
国民年金では、以前は出産で免除になる制度がなかったのですが、近年法律が変わりました。2019年2月以降に出産した方は、手続きすれば免除が受けられるようになっています。
自営業やフリーランスの方は産休や育休といった制度がそもそもないため、厚生年金の人と免除期間が違います。国民年金の免除期間は、「出産予定月の前月から翌々月まで」の4ヶ月間です。双子以上の多胎妊娠の場合は、出産予定月の3ヶ月前から6ヶ月間が対象です。
免除を受けるための手続き
免除を受けるための手続きについても確認しておきましょう。
■厚生年金
厚生年金に加入している方は、勤務先が年金事務所に対して手続きを行ってくれます。職場で産休や育休を取ることを伝えれば、担当部署から案内があるでしょう。
担当部署で手続きを行う際は、「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」といった書類を用意して年金事務所に提出します。
■国民年金
国民年金の方は自分で手続きする必要があります。市区町村役場の国民年金担当窓口に出向く、もしくはインターネットで申請書をダウンロードして郵送でも可能です。
この手続きは出産後でもできますが、産まれたあとは時間的にも体力的も余裕がなくなりがちなので、なるべく早めに済ませておくとよいでしょう。出産予定日の6ヶ月前から受け付けてもらえます。
まとめ:年金保険料「免除」で負担を減らそう
ただでさえ出産や育児で大変な時期、少しでも負担は減らしたいものです。簡単な申し出や手続きを済ませておけば、一定の期間は年金保険料の支払いが免除されます。
支払っていない間も支払った場合と同じ扱いになりますので、将来の年金額が減る心配もありません。保険料が浮いた分を、産まれてくるお子さんのために使ってあげることもできます。こうした制度は賢く活用しましょう。
出典
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
日本年金機構「産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!」
日本年金機構「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」
厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表